『電力自由化、過度なセット割禁止 経産省・公取委がルール』主に大手を抑え るのが目的だそう。これは必要なルールだろうな

経済産業省と公正取引委員会は7日、4月の電力小売りの全面自由化に向けて電力会社の行為を規制する新しいルールを発表した。不当な安価で電気と通信などをセット販売したり、供給を制限して新規事業者が電気を調達できない環境をつくったりする行為を対象にする。公平な条件で競争を促し、消費者が自由化の恩恵を受けられるようにする狙いだ。

情報源: 電力自由化、過度なセット割禁止 経産省・公取委がルール  :日本経済新聞

この4月の電力小売自由化にあたって規制をかけるそうです。

なんでも原価割れを起こすほどに割引をしたりして、安い料金の設定をすることなどを禁止するということ。違反すれば行政処分もあるようです。

で、このルール自体は主に、既存の電力事業者を抑えこむためのものらしい。記事を読むと、新規事業者にも適用されるようではあるが、なんせ既存の電力会社の場合は、自力で発電する分がほとんど。が、新規事業者は、自力は少ないので、要するに意地悪をすると、公正な競争とならず、この自由化の目的が果たされないから、みたいな意味合いがメインの感じでした。

需要の8割を自社の発電所で賄う電力大手と異なり、新規事業者が自前で調達する分は3割に満たない。電力大手に肩代わりしてもらったり、卸電力取引所を活用したりしている。指針では電力大手が取引所に投入する電気を制限すれば独禁法違反にあたるとし、電力需要全体の約2%にとどまる取引量を増やす方針を打ち出した。

あと他に印象に残った点としては、株とかにあるような、インサイダー取引ってのがありました。

発電所の事故など公表前の情報をもとに卸取引で不当な利益をあげる行為は「インサイダー取引」に認定し、業務改善命令の対象とする。

ってことで、情報を公開する前に儲けるのはダメよと。これも違反すれば、行政処分。

それと、電力事業は、大きく3つに分かれていますけれど。

・発電:作る

・送電:送る

・販売:売る

というね。で、このときに、たしかまだ送電は切り離されていないということだからだと思われますが、送電部門が自社の販売部門に誘導するのも禁止して罰則対象とするそうです。

つまり、例えば、◯◯電力の送電部門のAさんって人が、なんかの関係で、顧客Bさんと話す機会が。で、そのときに、AさんがBさんに、購入先もうちの◯◯電力(小売部門)に!みたいに誘導するような行為をアウトにすると。

何の案内もしていないのに、向こうから一方的に相談され、担当者の手配とかを求められた場合はさすがにいいんだろうけど……。

というわけで、基本触れてはならない、と。たぶん、これNTTとかもなっているようなやつですね。前に話した時に、聞いたような。てか、かなり気を使っているようでもありました。

 電力大手の送配電部門が自社の小売部門に消費者を誘導するような取り組みも罰則の対象にする。

まあ、今後切り離すようではありますが。

 

これは、当然のあり方だと思います。競争原理を入れるときに、有利な立場というか意地悪を出来る立場にあるところがあると、ぶち壊しになる恐れがあるので。ここについては、以前専門家の記事を読んだ時に、指摘があったところ。

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