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2月, 2015の投稿を表示しています

【自動車保険】無保険車割合はどのぐらいか!?県別に調べてみたよ!(対人賠償 編)

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自動車保険の加入率については、リーマン・ショック辺りから無保険車が増えているなんて話をたまに耳にしていた。が、実務上での実感というのはまるでなく、一説によると、自動車保険無保険車3割説(つまり、10台に3台)というのが浮上していたが、それだけに「本当か??」とさえ思うぐらいの印象でしかなかった。 さて、そこで今回は、印象論でいくら考えていても具体的なところは判らないので、データを実際に見て事実をまとめてみた。今後の保険加入時の参考にしてみて欲しい。 自動車保険→対人賠償加入率 ※ ↓ 損保協会さん (※リンク切れ)からお借りしました。 では、まずトップから。ちなみに、全国平均は、ご案内のように73.3%であります。そこからいくと、「10台の内3台説」も大体あっていることに。 で、堂々のトップは、「大阪」の82.1%。逆に、最下位は、「沖縄」の52.6%だった。ちなみに、他に5割代のところは、秋田、島根、高知、宮崎、鹿児島。8割代のところは、愛知となっている。 ※ ちなみに、対人賠償というのは、相手など 他人をケガさせちゃったとき のためのやつである。 解りやすくまとめると 全国平均 :73.3% 加入率トップ :大阪82.1% 加入率最下位 :沖縄52.6% ◎その他の加入率5割代の都道府県 秋田 :58.7% 島根 :55.9% 高知 :57.9% 宮崎 :57.8% 鹿児島 :59.1% ◎その他の加入率8割代の都道府県 愛知 :80.9% 自動車共済は、含まれていないが差ほど違いはない ちなみに、本データは、自動車共済は含まれていないということだが、国内シェアは、3メガ損保で、そのほとんど(9割ぐらい)、+その他の損保で、大半が占められていることを考えれば、本データの数字から差ほど違いはでないだろう。 いろいろ調べてみたが残念ながら、共済に関しての良さそうなデータは見つからなかった。 最後に というか、最高のところでも8割程度って・・・結構低めなのね。それと、最下位のところも含めて、5割代のところが結構あって、実際「10台に3台は無保険説」どころの話では無いことに・・・。 例えば、これらのところは、単に農協など共済のシェアが多くて、実際には7、8割程度の加入率は有るというのが実態ならばいくらかマシだろう。が、仮にそうだとしても、それでも2~3割は無保険の車とい

家財の保険には、みんなどのぐらい入っているものなのか!?

なんか、春が近いせいか、Google Analyticsを見ると、家財にどのぐらい入ったらいいか悩んでいそうなキーワードで、このブログを訪れている人が結構増えてきている感じなので、そこら辺について書いてみる。 みんなどのぐらい入っているのか??? 実際、 ・生活状況 ・持っている家財 ・どのぐらい保険に頼りたいか ・経済力 などなどは、人によって違う話なので、個別に検討するべきもの。しかし、日本人は、周り(みんな)が気になって仕方が無い人が多いのも事実。人と一緒じゃなきゃ不安なんだよね。笑 まあ、参考情報としては、知っておいてもいいだろうけど・・・。 で、あくまで、自分の顧客でザックリ実務感覚でという話なんだけど、何人かの家族で住んでいる人で、大体 300万程度のケースが多い ですな。多めの人は1,000万~1,500万程度という感じ。少なめの人だと 100万ぐらい。このケースもそれなりに ある。本当少ないと50万という人も。 というのが実態。 なぜ100万とか300万ぐらいが多いのか? こんな家財とかどんぐらい入るべきなのかとか普通日頃から考えている人はいませんから、契約するにあたって打ち合わせをした場合、当然、どんぐらい入ったらいいんですかね?となる。で、その時にその人の考えや好みを聞くと、火事とかがあったときに、そこまで全部そっくり買い直したいとも思っていないケースがほとんど。 加えて、 ・確率論的には普通、そんなすごい事故みたいになる可能性は低いこと ・何もなければ、保険料は払いっ放しで終わりであること などを説明し、 その前提で判断 をしてもらう。すると、本当に最低限でいいという方向になることがほとんど。 ◎どう考えると答えを出しやすいのか? なので、その場合どう考えると答えを出しやすいのかをアドバイスする。 「もしも不幸にもそうなった時に、一体いくら保険金が出れば納得できるのか?」 あるいは、 「そうなったきに最低限保険金で買いたいものはいくらあれば足りそうなのか?」 という感じで考えてもらう。 そうすると、100万とか300万ぐらいに落ち着くというわけ。 「実際、100万とかでも相当今時はいろいろ買えますからねー」 というような話(アドバイス)なんかもする。と、普通はそういう買い物する場合の感覚を持っているので、ある程度納得をして、そこら辺に決定になる

ソニー損保、新型自動車保険「やさしい運転キャッシュバック型」の販売をスタ ートへ!

販売一時見合わせと伝えられていた 、ソニー損保の新型自動車保険で「やさしい運転キャッシュバック型」であるが、販売開始の情報が伝えられている。 ソニー損保、日本初の自動車保険開始 “優良運転”にはキャッシュバック : 上毛新聞ニュース 販売開始 記事によると、2/23から販売を開始したとしている。ただし、補償のスタートは、3/1以降の契約となる。 「やさしい運転キャッシュバック型」の概要 ドライブカウンタ(貸出無料)で、運転状況を計測し、その結果により保険料が変わるため、運転内容によっては、キャッシュバックが受けられる自動車保険である。 最後に 事前にドライブカウンタによる計測を30日間無料で体験できる 無料トライアル もやっているようなので、興味がある人は取り敢えず、それに申し込んでみてはいかがだろうか。 契約してから、従来のやつの方が安上がりだった・・・となるリスクをかなり軽減できると思われるので、特に自信のある人や更新のタイミングまで余裕がない人以外は是非やってみるべきだろう。

ソニー損保、新型自動車保険「やさしい運転キャッシュバック型」の販売を一時 見合わせへ

前に、ソニー損保の 「お金が戻ってくる自動車保険」について、取り上げた ことがあったが、どうやらこの保険の販売が一時見合わせとなるようだ。 2015年2月16日、ソニー損保のWebサイト上で「やさしい運転キャッシュバック型」の販売を一時見合わせることが発表されました。日本初の「PHYD型(運転行動連動型)」のテレマティクス保険として期待を集めた商品でしたが、リリース時期が延期されるようです。新型の自動車保険の販売に関しては、過去にも急遽取りやめられた例があります。延期理由や販売開始時期の公式発表はありませんが、革新的な商品であるだけに、今後の動向に注目をしていきたいところです。 引用元: 「やさしい運転キャッシュバック型」の販売を一時見合わせ – ソニー損保|保険スクエアbang! 自動車保険 この保険の詳しいことは、冒頭のリンクから見てもらうとしても、文字通り、 お金が戻る (場合がある)保険である。 が、それが今回延期ということ。そして、延期理由も販売を開始する時期も現時点では発表されていないということなので、今のところ何も判らない状況だ。 最後に うーん、理由は何なんだろうね、ちょっと知りたい感じも。自分としては、 前のエントリー に書いた通り、こういう面倒な感じで、マニアックなヤツは残念ながら流行らんと思う論者ではあるが、こういうの好きな人は、必ず少しはいるもの。 なので、そういう人に対しても、選べる選択肢としても、メニューとしては無いよりはあった方が面白いと思うので、取り敢えず発売はして欲しいものである。

金融庁、保険代理店へモロモロ詳細の事業報告書の提出義務付けへ

これ、 前に書いたエントリー との関連になるけど、今度、金融庁が保険ショップを中心に直接指導・監督に乗り出すってことで、具体的な規制を導入するわけだけど、その追加情報として、一定の条件に当てはまるところには、 事業報告書なるものの提出も義務付ける らしいので、その辺の詳細について、紹介します。 保険ショップに保険会社から受け取る手数料などを記載した事業報告書を、金融庁に年1回提出するよう義務づける。報告書には、販売で得た手数料や契約件数などを各保険会社の商品ごとに記載しなければならない。これとは別に、年間の死亡保険や年金など保険の種類ごとに手数料などの報告も必要になる。 15社以上の保険会社の商品を扱っているか、受け取る手数料が10億円超の代理店が報告書提出の対象になる。数百社にのぼるとみられる。 引用元: 手数料記載の報告書提出、保険ショップに義務付け 金融庁案  :日本経済新聞 記事で言うと、この部分なのだけど、もう少し解りやすく整理をしたのが以下。 対象 この報告書の提出義務が課される対象は、記事によると、数百社にのぼるとみられるということだが、条件は以下の通り。(そんなにあるのかね・・・) ・15社以上の保険会社の商品を扱っている もしくは、 ・受け取る手数料が年間10億円超の代理店 が報告書提出の対象になる、と。 その他のもろもろについて 報告書記載の内容(つまり、報告内容) :保険会社から受け取る手数料・契約件数などを各保険会社の商品ごとに記載しなければならない(否応無く。笑) さらに :上記とは別に、年間の死亡保険や年金など保険の種類ごとの手数料などの報告も必要 金融庁への提出頻度 :年1回 という感じであります。 最後に あ、書いていて思ったんだけど、条件は、15社以上の~、か、なんだよね。だから、もしも、年間手数料が100円とかぐらいだとしても、取引をしている保険会社が15以上あれば、対象になっちゃうと。 つまり、役所に出さねばならん、単に本業と関係のない仕事が増えてしまうというお話・・・。あるいは、そうは無いと思われるが、取引している保険会社が少なくても手数料の額によっちゃ、これまた該当ということなるわけなんだね。 率直に面倒くせーわ。(笑) 良くも悪くも自分とこは対象にならないけど、今のとこどちらでも。笑 これさ、手数料の方では、あんまりなくて

損保ジャパン日本興亜、「LINE Pay」の不正利用の損害の補償を提供へ

LINEが提供するサービスで「LINE Pay」(送金・決済サービス)の、「利用者補償制度」(第三者による不正利用によって被った損害を補償する制度)の補償を損保ジャパン日本興亜で提供(引受)すると報じられている。 モバイル決済「LINE Pay」、不正利用の損害を補償 損保ジャパン日本興亜が提供 – ITmedia ニュース 制度の詳細 で、制度の詳細は以下の通り。 ・ 制度のスタート :2/1~ ・ 対象ユーザー :全ユーザー ・ 申込・料金 :不要(自動的に対象となる模様) ・ 対象サービス :「LINE Pay」上で行われたすべての金銭移動(送金・決済・出金) 具体的なケースについて ・端末の紛失・盗難による第三者にLINE Payにログインされ、金銭移動が行われた場合 ・ログイン情報が第三者に特定され、不正ログインを受けて金銭移動が行われた場合 などが挙げられている。 対象期間について 不正利用の発生から 30日以内 に手続きが必要のようだ。 ユーザーは、不正利用の発生から30日以内にLINEサイト・アプリ内の問題報告フォームから申告すれば、損害額の補償を受けられる。 補償限度額について ・ 本人確認なしの場合 :10万円 ・ 本人確認済+損害額10万円超えの場合 :ユーザーの利用状況や警察による捜査結果などを踏まえ、補償限度額の引き上げを個別に検討 ・ 本人確認なし+損害額10万円超えの場合 :利用状況や損害発生要因などにより、利用者補償制度とは別に、LINEかLINE Payが補償を行う場合あり 最後に そもそも、ほとんどタダで利用できるサービスなのだから、補償とか全然期待していなかったんだけど、こういった補償制度があれば、ユーザーとしては、いざという時の安心感がある。 このサービスは現金化以外は、基本無料らしいので、今後非常に期待するところ。何でもかんでも、これで払えるようになって欲しい。というかなるでしょ。(期待も込めて)

東電、来年4月の電力の小売自由化後は、セット割引の全国展開で顧客獲得へ 通 信、ガス、住宅、損保など

東電の広瀬社長が約1年後の電力小売り全面自由化後についてのビジョンを毎日新聞のインタビューで語っていたのでご紹介。 広瀬社長は、来年4月からスタートする電力の小売の自由化後について、 ・電気 ・ネットや電話などの通信インフラ のセット割引での全国展開を目指す考え。 加えて、 ・ガス ・住宅 ・損害保険会社 など、各分野との提携 → セット割も検討していくとのこと。 2016年4月の電力小売り全面自由化に向け、大手通信会社と提携し、電気と通信(電話やインターネット)のセット割引の全国展開を目指す方針を明らかにした。都市ガスや住宅、損害保険会社との提携も検討し、各分野でのセット割引で顧客獲得につなげたい考えも示した。 引用元: 東京電力:電気と通信、ガス、損保などとセット割引を検討 – 毎日新聞 最後に 通信もエネルギーも金融も、どれも特色を出し辛いものなので、最終的には値段勝負。きっと、携帯キャリアとか、光りのような状況になってくるんだろな。 なので、早くもセット割とかそういう発想になっているわけで。ただ、保険は規制の問題があるから、法改正とかが無いと、他所の業界みたいな感じでの割引だとかキャッシュバックだとかってワケにはいかないだろう。 まあ、ユーザーとしては、いいものが安く、利用しやすくなればそれでいいんだけど・・・。供給能力の問題もあるだろうけど、スマホみたいに定額制とかも出て欲しいです。しかも安く。(笑)

車の修理代は時価を超えた部分は請求できないが、払って貰える場合もある!?

事故で自動車の修理費用を請求する場合の請求額についてでていたので、ご紹介! 弁護士・牧瀬に学ぶ 法律Q&A~第6回 事故で壊れた車の修理費用~ | Felia! フェリア 南日本新聞 車にぶつけられた場合などの修理費用は、損害賠償のルールとして法制度上、時価額を限度に請求することができる。従って、逆に言えば、それを超える額の請求は、事実実際にかかるお金だとしても、請求する権利は持たないことになる。 従って、一方的に被害を受けた側だとしても、修理代が十分に支払われないなんてことも、普通にあり得ることなのである。以下、記事内容を引用。 Q  長年大事に乗っていた車が追突されました。ところが車の時価が低いので修理費用全額は払えないと言われ、納得できません。 この人は、長年大事に乗っていた車が追突された。特別な事情がなければ、追突は普通100%相手に賠償義務が生じます。 しかし、この人は、修理費の全額は払えないと言われたという、その心情を考えると、なんとも腹立たしい、悔しい話ですねぇ。理由は、引用文にもあるように、時価が修理費用を下回っていたから。 A  原則として修理費用を超える賠償は受けられません。ただし、加害者の任意保険から支払われる場合もあります。 で、それに対するアンサーは、上記の通りなんだが、賠償請求権は無いけど、払って貰える場合もあるよと。つまり、権利はないけど、任意に払って貰えることもという話。 これどういうことかというと、相手が、自分のサイフから、申し訳ないから自腹で出すって話ではなくて、相手の入っている自動車保険の内容によっては、 特約から時価を超過した分が払われる可能性もある ということ。 なので、もちろん、相手がその特約にも入っていなければダメなんだけど。 最後に この、時価超過分について、一定額まで補償される特約は、各社微妙に名称が違うが、大体、対物全損時修理差額費用特約とか、対物超過費用~~特約とか、そんな感じの名前になっていると思われる。大体、名称でどんなものか連想できるはずだけど。 簡単に言うと、対物賠償保険の上乗せ的なもの。普通は、時価超過分を50万円まで出るようになっている。料金は、最近上がったかもだけど、前は年間で数百円程度だった。今でも差ほど変わらないと思われる。 ちなみに、自分の顧客ベースで言えば、みんな入っている。おそらく

生命保険の請求もれが発生する注意したい3つのケース

生命保険の保険金の請求漏れが発生するケースについて、BIGLOBEニュースに出ていたので、紹介する。 540万円が水の泡に!? 「保険金を受け取れない」3つの危険ケース – BIGLOBEニュース 紹介されていたのは、 ・終身保険の場合 ・医療保険の場合 ・痴呆症になってしまった場合 という3つについて。 では、それぞれ具体的に解説していく。 ケース1:終身保険の場合 ポイントとしては、保険料の支払いが、60〜65歳あたりで払込が完了する契約が多いという点が挙げられている。従って、完了後に引越したりするも、住所変更の手続を忘れてしまい、保険会社からの定期的な契約内容の確認の郵送物などが届かなくなってしまう。 その結果、加入していること自体が分からなくなり・・・ということも。 対策  → 加入している事実と、その保険証券の場所を家族に伝えておく。加入している保険の詳細一覧などを作成し、その場所を伝えるなど。 ケース:2医療保険の場合 医療保険は、生きているときに機能する保険。従って、基本は、保険金を本人が請求することになる。が、事故や病気でその本人が寝たきりなどになると請求することができなくなることも。 対策  → 指定代理請求特約。この特約は、文字通り、本人の代理で請求する権限を契約上、予め付与しておくという特約。これをやっておけば、本人でなくとも簡単に代理請求できるというわけ。まあ、今時は契約時に指定しているのが普通だろうが・・・、昔の契約だとしていないものも多くあるかもね。 で、その指定した代理請求人が、その時どうなっているのかは判らないということもあるので、とりあえず、家族などの周りの人に、 ・保険に加入していること ・指定代理請求人について など、もろもろの詳細を知らせておくことが重要。 ケース3:痴呆症になってしまった場合 ケース2と類似のケースだけど、高齢になったりして、認知症になってしまい請求もれとなる可能性が。ちなみに、記事には、痴呆とあったが、今は認知症っていうんだよね。 対策  → 判断能力のあるうちに任意後見契約を結ぶ。 指定代理請求人についての注意点 死亡や離婚などで資格がなくなってしまうこともあり、機能しない可能性がある。従って、機能させるためにはチョクチョク確認をして、必要に応じた変更が必要。 最後に この3つのケースに共通してくることと

自動車保険 満足度ランキング(2015年)・事故対応編

既にこの ランキングの「総合」 については、先日書いて公開しているところであるが、このランキングはなんせ、 ・総合 ・保険料 ・サービス ・事故対応 と4部門あるもんで、今回は「事故対応」について書いていく。 と、いうのも他の3つについては、ダイレクト系でランキングが全て占められているのだが、「事故対応」部門だとそれとは対照的に通常の国内大手がほぼランキングを占めているのである。 その変の違いにある種の面白さがあると感じ取り敢えず取り上げて見ることにした。 自動車保険 クチコミ・満足度ランキング(2015年)事故対応編 – 価格.com  自動車保険満足度(事故対応) 1位:三井住友海上火災保険 80.51ポイント(前回5位)↗ 2位:富士火災海上保険 79.65ポイント(前回も2位)→ 3位:東京海上日動火災保険 78.63ポイント(前回不明。5位より下)↗ 4位:損保ジャパン日本興亜 77.27ポイント(前回1位と3位 ※合併のため)↘ 5位:ソニー損害保険 76.94ポイント(前回不明。5位より下)↗ 前回との動きなど、結果について ということで、 総合 と同様に結構こちらも前回と順位が入れ替わった形。それと、前回5位以内に入っていなかった2社がランクインしてきている点も見逃せない。 あとね、前回ダイレクト系では唯一「そんぽ24」が4位に入ってきていたけど、今回は、ソニー損保がダイレクト系唯一となっている。ということは、前回同一資本のところで、1~5位のうち3つをとってたってことだね。これは大分すごい。まあ、今回は、前回よりも大分後退した感じだけど・・・。 あと、そんぽ24は、セゾンとかもだけど確か、損保ジャパン日本興亜で事故対応しているんだったよな。なので、その点についてはちょっと他のダイレクト系とは事情が違うので、同列に比較することは出来ない。ただ、三井とかイーデザインとかについては同じような感じではないかと思われる。(推測) あと、ポイントね。前回は本当各社僅差という感じで、ほっとんど差がない感じだったんだけど、今回は、前回に比べると多少差が付いた形。 最後に まあ、このランキングが全てとは思わないが、「事故対応部門」については、ほとんど、国内大手の損保でランキングを占める形になった。 つまり、1社しかダイレクト系が入らなかったという点は、それなりにそこ

金融庁、保険ショップなどに直接、監督・指導へ 具体的規制も導入

金融庁が保険ショップなどの複数社の保険を取り扱う、いわゆる「乗り合い代理店」に対し、 直接、監督・指導に乗り出す 、と産経ニュースが報じている。 金融庁は平成28年5月をめどに、複数の保険会社の商品を取り扱う「乗り合い代理店」に販売規制を導入する。現在は規制がなく、保険会社に指導を任せていたが、金融庁が直接、監督・指導に乗り出す。定期的に立ち入り検査にも入る。顧客に勧める商品が販売手数料の高いものに偏っているとの批判があるため、制度整備で是正を図るが、実効性の担保に課題も残る。 引用元: 金融庁、保険販売の乗り合い代理店に規制 手数料偏重是正へ – 産経ニュース これまでも金融庁が監督官庁であることに変りはなかったが、保険業法上、保険会社の指導を受けるとなっているため、直接タッチすることはまずなかったのだろう。聞いたこともなかったし。面倒ということもあったんだろうね・・・。 で、今度は、ショップなどを中心に複数社やっているところには、直接金融庁がやるということらしい。具体的には、記事の内容を整理すると以下の感じ。 ・ 良く比較できるよう十分な情報提供の義務付け :取り扱う複数の保険商品を顧客に示した上で、保障内容や保険料を比較できるよう十分な情報提供を行うことを義務付ける。 ・ 客観的な提案理由の説明義務 :保険代理店担当者の判断で提案する商品を特定の商品に絞り込む場合は、客観的にその理由の説明が必要に。 ・ 体制整備の義務付け :当然のことながら、この規制の対象となる保険代理店は、この規制を順守するための体制整備が義務付けられる。 ・ 規制に反した場合について :規制違反は行政処分の対象に。 ・ 保険会社同様に立ち入り検査を行いチェック! :金融庁は今後、保険会社同様に立ち入り検査を行い、規制が順守されているかを確認する。 ・ 小規模代理店への配慮 :小規模代理店には「社内ルールづくりや研修などの他社からの提供も認めるなど、規模に見合った配慮はする」(金融庁)方針(自前での体制整備が困難な場合)。 ・ 規制導入の背景 :代理店の商品説明が不十分だったり、高額な販売手数料目当てで、偏った保険商品を顧客に推奨しているとの批判が絶えないため。 最後に まあ、捜査当局の犯罪の摘発なんかでもそうだけど、チェックする側もその能力に限界があるわけだから、大きいところがまず中心に

自動車保険 満足度ランキング(2015年)・総合

昨年に引き続き 価格.comさん実施の自動車保険満足度ランキングをご紹介します。 自動車保険 クチコミ・満足度ランキング(2015年) – 価格.com では、早速紹介していく。 自動車保険満足度(総合) 1位:SBI損害保険 72.60ポイント 2位:三井ダイレクト損害保険 72.58ポイント 3位:ソニー損害保険 72.33ポイント と、昨年同様ダイレクト系が上位を独占。ポイントは、これも昨年と同じで僅差だ。 昨年はどうだったか? 1位:ソニー損害保険 72.7ポイント 2位:チューリッヒ保険会社 72.7ポイント 3位:アクサ損害保険 72.4ポイント という感じ。なので、今回ソニーが1位→3位へ下がった格好・・・。で、SBIは昨年4位だったので、4位→1位へ上げてきたと。チューリッヒは2→5へ。アクサは、5位にも入らなかったので、不明。 あと、三井ダイレクトは、昨年で言うと逆に5位以内に入っていないので、今回2位だから一気に上げてきたと。すごい。 ちょっと見易くまとめると、 ・ ソニー :1位→3位 ↘ ・ チューリッヒ :2位→5位 ↘ ・ アクサ :3位→不明(5位より下) ↘ ・ SBI :4位→1位 ↗ ・ 三井ダイレクト :不明(5位より下)→2位 ↗ こういう感じ。結構入れ変わったね。 アンケート実施概要 調査対象 :過去半年以内に価格.comを利用した方のなかで、現在自動車保険(任意保険)に加入している、もしくは事故時等に保険会社に連絡をしたことのある方(カカクコム調べ 実査委託先:マクロミル) 調査期間 :2015年1月19日~1月28日 有効回答者数 :5,988人 男女比率 :男性73.6%、女性26.4% 年代比率 :20代2.2%、30代18.8%、40代28.2%、50代27.5%、60歳以上23.3% 調査対象会社 :SBI損保、あいおいニッセイ同和損保、アクサダイレクト、アメリカンホーム、イーデザイン損保、セコム損保、セゾン自動車火災保険、ソニー損保、損保ジャパン日本興亜、そんぽ24、チューリッヒ、東京海上日動火災保険、富士火災海上、三井住友海上、三井ダイレクト損保(計15社) 最後に 相変わらずダイレクト系が評価が高いようだ。これは、JDパワーとかの調査結果でもそうである。しかし、シェアはそうでもないと。 これってでも考えると

防衛大学校学生保険金詐欺事件 元自衛官らが不起訴に

昨年あたりニュースになった防大生の保険金詐欺事件の、検察の判断について報じられている。 防衛大学校(横須賀市)の学生による保険金詐欺事件で、横浜地検は詐欺容疑で書類送検されていた卒業生で元自衛官の20代男性4人=懲戒免職=を、いずれも不起訴(起訴猶予)処分とした。1月29日付。だまし取った金を弁済していることや、社会的制裁を受けていることなどが理由とみられる。 引用元: 防衛大学生の保険金詐欺:容疑の4人、不起訴処分 /神奈川 – 毎日新聞  で、不起訴と。主な理由は、 ・既に返金している点 ・社会的制裁を受けている点 が挙げられている。(※ 記事の表現では「理由とみられる」となっている) で、たぶんこのニュースは、保険金詐欺の手口を指南したとされる元自衛官のことだと思われる。 防衛大学校学生保険金詐欺事件 – Wikipedia Wikipediaのやつを読んでみると、処分者は17名となっており、退校処分が、数えると計13名。で、懲戒免職が4名となっているので、この記事は元自衛官→懲戒免職4名ということだから、 2014年9月2日、防衛省は一連の事件において手口を指南したとされる3等海尉2名と3等空尉2名が書類送検されたことを受け、同日付でこの4名を懲戒免職としたことを発表した。 の4名ことで間違いないだろう。ちなみに、他に書類送検された10名も全員起訴猶予となっているということ。 最後に だろうね、という感じ。これがもし起訴されたとなれば、事件が起きただけでも沢山なのに、起訴までされた日には・・・防衛省としても管理責任、信用問題、国会で問題になり追求とか、いろいろと大変になりそうである。 なので、それを避けるべく、キッチリその辺の処理というかは必要に応じてやったはず。前に元検事の書いた本を読んだことがあるが、そんなような類のことも書いてあった。 いずれにしても、公務員側の人とそうでない人では、同じではないようだ。

「チャンスはたったの3年間」主婦などの国民年金未納の特別措置が4月からスタ ートに

主婦などの国民年金の特別措置についてでていたので、紹介するよ。 会社員の夫の退職時などに必要な手続きをせず、国民年金保険料が未納となった主婦らの特別追納措置が4月から始まる。3年間に限り、保険料を最大で10年さかのぼって納めることができる救済策だ。日本年金機構は10日、60万人弱への申込書の発送を始めた。 この未納は、会社員の夫に扶養され、保険料負担がない専業主婦ら「第3号被保険者」で起きた。夫の退職▽夫と離婚▽妻自身の年収が130万円以上になる――などの場合、本来は市区町村に届け出て年金の種別を切り替え、保険料を負担する必要がある。 だが、多くの人がこの切り替え手続きをしないまま、保険料が未納となっていたことが発覚した。未納のままだと無年金や低年金に陥る恐れがあり、2013年の法改正で今回の救済策を決めた。 引用元: 主婦らの国民年金未納を「救済」 4月から追納受け付け – ニュース – アピタル(医療・健康) 記事によると、「会社員の夫の退職時などに必要な手続きをせず、国民年金保険料が未納となった主婦らの特別追納措置」ってことなんだね。で、開始は2015.4~。 チャンスはたったの3年間 この措置を受けられるのは3年間ということ。従って、2018年の3月までということになろう。 そして、その間だけ保険料を最大で 10年さかのぼって納めることができる ということ。 で、2/10に日本年金機構で申込書の発送を始めたそうなので、このエントリーを公開する頃には、大概はもう届いているだろう。ちなみに、対象は60万人弱ほどらしい。 どんな人が対象となっているのか? 対象は、いわゆる「第3号被保険者」と言って、会社員とかの奥さんで、扶養になっている人。なので、パートとかしている人も対象に入ってくる人もいる。この第3号の人って、社会保険料負担がなくて年金が貰えちゃう人達なんだよね。うちもだけど・・・。 で、旦那さんは、他のパターンの人達よりも特別高めの社会保険料を負担しているわけじゃないのよ。つまり、誰かが凄いお得で、誰かはその逆ということに・・・事実としてなっていると。 じゃあ、その人達がなぜこうなったのか?というと、 ・夫の退職 ・夫と離婚 ・扶養から外れる(年収が130万円以上になる) などといった場合に年金の切り替えの手続きを市区町村でしなかったからこうなったんだ、とい

【インターネット割引】ダイレクト系自動車保険の各社の「割引額」について紹 介するよ

自動車保険の インターネット割引 について出ていたので紹介するよ! 最大2万円”お得”!? 新規契約で活用したい「インターネット割引」 : 上毛新聞ニュース 割引額は最大で2万円なんてとこも 見積や契約をすることで、 割引 が受けられるこの割引は各社が力を入れているサービスということ。以下に、各社の割引状況を記事から紹介する。 新規契約の場合 ・三井ダイレクト損害保険(総合自動車保険)      :最大1万円 ・アクサ損害保険(アクサダイレクト総合自動車保険)  :最大1万円 ・チューリッヒ保険(スーパー自動車保険)       :最大12,000円 ・アメリカンホーム保険(アメリカンホーム・ダイレクト):約10%割引(上限:年間・一括払い2万円) 新規・継続問わず ・イーデザイン損害保険           :1万円 ・セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険):1万円 割引について 記事によると、年間保険料額や支払い方法などにより割引額を定めていることも多いので、いろいろ複数社に見積を取ってみると良いだろう、としている。 最後に たしかにねー、ダイレク系の自動車保険は味わったことがない(契約したことがない)のでなんともだけど、値段重視で、専任の担当者とか付かなくても別に構わない。とにかく安いほうがいい!!という人にはいい選択肢なんだろうな。 ただ、不況が長いからそういうサービスもそれなりに商売になるだけで、人間の性質って、歴史的に見てもできるだけ楽な方が好まれてきている。まあ、なのでデフレ不況が異常に長引いた割にはシェアが大して伸びていないのだけれど・・・。 でも、率直に言って、自分が保険の仕事をやっているとかいないとか抜きにして、好みにあっている人なら、初回最高で2万円安いとか、毎回1万円安いとかってのは、魅力だろうね。チューリッヒとアメリカンホーム交代にしたら、毎回新規の割引受けられんのかな??可能ならとても安く済むんじゃない!?笑 ただ、聞くところによると、同程度の内容だと保険料はそう変わらないという声も随分聞いた。あと、若いと月払いが出来ないとかね。まあ、ネット割引が加味されていないのかもだけど・・・。いずれにしても、安さを重視したい人は検討する価値はあるかもね。

訪問販売業の男性が2千~4千円の仕事で業務停止命令!?契約書などを交付しなか った

さいたま市の訪問販売業の男性が6ヶ月の業務停止命令を受けたと報じられている。 消費者に契約書面を交付せず訪問販売し、特定商取引法に違反したとして、県は10日、さいたま市の訪問販売業男性(62)に対し、11日から6カ月間の業務停止を命じた。 県によると、男性は個人事業者。昨年9月、トイレ点検として県内の個人宅を訪れ「トイレに尿かすがたまっている。このままだと配管が詰まる」などと言ってトイレに薬剤を入れ、家人から作業代として2千~4千円の支払いを受けた。その際、契約書面や領収書を交付しなかった。 引用元: 契約書面交付せず 訪問販売業男性に業務停止命令  – 福島ニュース – 都道府県別 – 47NEWS(よんななニュース) 男性は、昨年9月に個人宅のトイレの作業代として2千~4千円の支払いを受けたが、その際、契約書や領収書を交付しなかったということ。ちなみに、この男性は、当時三春町に住んでいたらしいが、2013.5にも違法に浄化槽点検の訪問販売を行ったとして同じく6カ月の業務停止命令を受けているのだそう。 最後に 業務停止半年とかって言ったら、業態にもよるけど、普通はかなり厳しいはずである。それを2度めとはどんだけ?と思わずに入られない。しかも、2千~4千円の仕事でって、大丈夫ですか??みたいな。 悪いけど笑えないぐらい、バランスの変な話。県もどういう基準で行政処分やっているのかしら無いけど、この記事に出ていないだけで、かなり他にもいろいろ悪質なものがあったのではないかと。 なので、常習性が強くかなり悪質と判断し、処分に至ったということではないかと勝手に推測してみる。じゃなかったら、キチンとしたまともな実態があって、ちゃんとやっていてウッカリ、書類のやりとりを たまたま 忘れた程度で、いきなり、しかも半年も喰らわないでしょ。 そもそも、そういった書類なんてのは言った言わないのために、作成している面が強いのであって、本来重要なのは、その実態と相手との信頼関係なんだから。 おそらく詐欺的な感じで、形に残さないようにして、しょっちゅうやっているのだと思われる。しかし、あまり聞かないちょっと珍しいニュースでした。

日新火災のネット完結型の「お部屋を借りるときの保険」が好評

日新火災の「お部屋を借りるときの保険」が好評だと報じられている。 「お部屋を借りるときの保険」が好調 1万件を突破 – BIGLOBEニュース 日新火災海上保険株式会社(社長:村島 雅人、以下「日新火災」)は、インターネット完結型の賃貸入居者向け火災保険「お部屋を借りるときの保険」の販売件数が、発売から約1年で10,000件を突破したことをお知らせいたします。 どんな保険か? 文字通り、アパートなど、賃貸住宅を借りる人向けの火災保。以下引用。 <主な補償内容> 1.家財の補償 2.大家さんに対する賠償 3.日常生活にかかわる賠償 4.被害事故の法律相談費用 5.住宅トラブルの応急対応サービス とまあ、賃貸の人が入る一般的な内容が盛り込まれている。 ポイント ポイントとしては、契約~住所変更、解約と初めから終わりまでネット上で完結してしまうところということ。ちなみに、火災保険は通常、都道府県単位で保険料が変わるが、この保険は国内一律。従って、引越し時も手続きが楽みたいだ。記事では、解約・再加入不要とだけ出ていた。おそらく、住所・物件所在地変更ぐらいでOKということだと思われる。 あと、ネットで完結するのは損害保険会社初と出ているので、業界というか国内では初めてのタイプのよう。 「2014年度グッドデザイン賞」を受賞! それと、賞も受賞しちゃっているそうで、 なお、「お部屋を借りるときの保険」は、利用者の利便性やコスト削減を追求したことが評価され、損害保険商品としては初めて、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2014年度グッドデザイン賞」を受賞しています。 ということ。  最後に この商品のコンセプトは、 インターネット完結型の「簡単、便利、低価格」をコンセプトとした賃貸入居者向けの火災保険です。 ということで、正に今の時代を反映したものと言える。というか、とっくにあっても良さそうだった気もするが、初らしいので、無かったんだね。 賃貸する場合の火災保険は、今時は賃貸借契約の条件になっていることも多いため、入る人はそこまで興味が無いけど、ある種仕方なく入っている人も少なく無さそう。なので、サクッとスマホあたりで済ませてしまいたいというニーズは結構あるだろう。 従って、そういう人にとっては、インターネット完結型の「簡単、便利、低価格」というのは、非常によ

「損害保険トータルプランナー 髙橋 則彦のちょっと使えそうな話 平成27年2月 号(41)」

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このエントリーは、主にわたしの顧客に対して毎月月刊で発行しているニュースレターのWEB版です。ですので、そもそもは、わたしの顧客に向けて書いているもの。ですが、ネット上に普通に公開してあるものですので、誰でも見ることが可能です。ご希望の方はお気軽に御覧ください。 今号のラインナップ 1 はじめに 2 月約1,000円で、映画やドラマが見放題のサービスhuluがいい感じ 3 わたしのオススメ料理「挽き肉鍋」が絶品な件 4 買いたいものが無ければ、ポイントは取り敢えずWAONとかnanacoにしといた方がいいと思ったという話 5 スタッドレスは一番安いやつで充分というか、ほぼ同じではないかと 6 おわりに   1 はじめに みなさんこんにちは。2月になりまして、春っぽくなってきましたね。しかし、まだまだ冬なわけでして、2月と言えば、昨年の大雪を思い出さずにはいられません。なんせ、半端じゃない量の被害が出ましたので。問い合せの電話も沢山いただきました。 というわけで、まだまだ目が話せない状況です。 一般的に、建物の雪の被害は、火災保険でカバーされますので、もし有りましたら、忘れずに請求を。あと、物置や車庫なんかも、建物にかけている場合は、そこに含まれ、補償対象となるのが通常です。 2 月約1,000円で、映画やドラマが見放題のサービスhuluがいい感じ つい最近は、全くと言っていいほど、映画のDVDのレンタルとかしてなかったんですが、前々から気になっていた hulu(フールー) というサービスがありまして、これが、非常にいい感じだったので、ご紹介申し上げます。 レンタルとかって、100円とかで見れるので、値段的にはタダみたいな話なんですが、なんせ、 ・借りに行く手間と、 ・返しに行く手間 がありますよね。ついでに言えば、DVDをセットする手間も・・・。笑 で、その中でも、最もストレスなのが、返すとき。郵送で返すサービスとかも利用したことがありましたが、それも、もちろんポストに入れなければなりません。 で、前置きはこのぐらいにします。ですが、このサービスは、インターネットを通じて見るものなので、今挙げた手間が無いわけです。加えて、AmazonやGoogleなどでもネットで、映画を見ることが出来るサービスを提供していますが、こちらの方は、 メチャクチャ安い わけですよ。 もち

金融庁、保険ショップなどへの規制強化予定通り実行へ

いわゆる保険ショップに対する規制強化について、日経新聞が報じている。 金融庁は複数の保険商品を扱う乗り合い代理店に対する販売規制を2016年春に導入する。監督指針などを改正し、販売が特定の商品に偏りすぎていないかや契約者への薦め方が適切だったかを重点検査する。指針に反した行為は行政処分の対象になる。保険ショップが保険会社から受け取る割高な手数料を目的にした販売を是正する狙いだ。 引用元: 保険ショップに商品一覧提示義務 内容比較可能に  :日本経済新聞  まあ、この件に関しては、 昨年の初め頃から言われている 。なので、予定通りと言ったところだろう。で、この規制についての具体的なものは、大まかには出ているが、今一明らかになっていないので、これからということになろう。 が、これまでの報道その他を見ていると、ショップだけではなく、結構幅広く規制の対象となりそうである。まあ、もし自分のところも対象となったとしても、そもそも困ることはないので、いつでもどうぞという感じではあるが。 それだけ、ユーザー目線でキッチリとやってきている自負がある。(たぶん対象っぽい) で、日経新聞の記事では、会員ではないので、冒頭の方しか見れなかったのだが、おそらく見出しに出ているような義務(見出し: 保険ショップに商品一覧提示義務 内容比較可能に )も課されるのだろう。 今でもそうではあるが、もう完全に、ユーザー目線で包み隠さずに、騙さずにやるしかない状況がかなり強く出来上がるのでは無いかと。 っていうか、そうされないとやらない辺りがみっともないけど・・・。 現在、大手のショップは、金融庁からの一斉検査を受けてる真っ最中と思われる。昨今の当局の動きを見ると、メチャ頭にきている感が伝わりまくりなので、今後も厳し目の監視体制が続くことは間違い無さそうだ。一斉検査ついては こちら 。 となると、もうこれまでの状況とは様変わりし、良いビジネスだと思って参入した企業にとっての旨味はないかもね。プラス、今後参入を希望する企業も減るだろう。

【自動車保険】人身傷害と搭乗者傷害ではどちらを選択すべきなのか?シンプル に解説するよ

今更感は結構あるが、自動車保険の人身傷害保険と搭乗者傷害保険について出ていたので、しばらくぶりで取り上げてみる。 自動車保険を選ぶポイント 「保険金の計算方法」を確認すべき – ライブドアニュース  契約している自動車が交通事故などのトラブルに遭った際に、運転者や同乗者を対象に補償されるのが「搭乗者傷害保険」と「人身傷害補償保険」。補償対象は同じだが、実は異なるポイントがある。最も大きな違いは、“保険金の計算方法”だ。 そもそも何してくれるやつ? まず、自動車保険の構成から。自動車保険は、 ・相手 → 人・物 ・自分など → 車・自分などのケガ という大きく分けると、相手の方なのか、自分などの方なのかの2つに別れる。で、今回のは、自分などの方になるわけだが、さらに具体的に言うと、車ではもちろんなく、 自分などのケガ の方のこと。 つまり、契約自動車に乗っていてケガをした時に補償してくれる機能のことである。 両者の主な違い ・搭乗者傷害保険 → あんまり出ないやつ。(症状に応じていくらとか、入院・通院の日数でいくらみたいなやつなので。) ・人身傷害保険 → 必要なお金は、あらゆるものと言ってもいいぐらいキッチリと間に合うぐらい出るやつ(無制限じゃない場合は、当然限度額まで。) ※ 限度額があっても普通、最低3,000万からなので、大半のケースでは、まず間に合うだろう。しかし、無制限でも料金的には、そう変わらない場合が多い。従って、一般的な保険の目的を考えれば、高額なケースも少しはあるため通常は無制限にしとくのが無難。 最後に 契約する場合、今時は人身傷害が前提になっているのが普通だ。従って、冒頭書いたように今更感が漂うわけだが、それでもなお、搭乗者傷害で契約している(昔は、それしかなかったので、そのまま更新し続けている)ケースも日本中見ればそれなりの数の人がいそうではある。 しかし、料金的にはどうだろう。人身傷害は、キッチリ出る内容にはなっているものの、あまりケガをしていない場合は、していないなりにしか出ないため、料金的にも大変合理的になっている。 これは、制度の趣旨の通りなわけだが、搭乗者傷害の場合は、逆である。なので、万が一高額になった場合の準備としての保険として、契約するのが普通なので、普通は、人身傷害を選択すべき。 逆に、人身傷害の方が安い場合さえあることも。

第一生命と日本生命が分担して、りそなHDへ800億出資の方向 両社とも銀行窓販 強化へ

国内大手の第一生命と日本生命が、りそなホールディングスに800億円を出資する方向であると報じられている。 第一生命保険と日本生命保険は、りそなホールディングスが保有する自社株およそ1億3,000株、800億円程度を分担して引き受ける方針であることがわかった。 りそなは、国から投入された公的資金の返済が進み、現在残っている1,280億円もできるだけ早い段階で返済したい意向で、第一生命と日本生命の出資によって、安定的な経営を目指すのが狙い。 一方、第一生命と日本生命は、資本関係の強化で、銀行窓口での保険販売のさらなる拡大を目指す。 引用元: 第一生命と日本生命、りそなに約800億円出資の方針 | FNN  ※ 何社か記事を確認したが↑の1億3,000株は、1億3,000 万 株の間違いと思われる。 第一と日生で、約800億(りそなの自社株)を分担して引受けるということ。で、この件で、まだ残っている国からの公的資金(残1,280億)をさっさと返して、経営を安定化させたいよう。 それに対して、第一、日生は一層銀行窓販に力を入れる考えということ。 最後に どうでもいいことだけど、第一が2014の4~9で、初めて日生の保険料収入(通常の企業での売上高に相当する)を上回り、業界第一位になったせいか、いくつかの記事で、第一が初めに書かれていたwww もしかしたら、上期の件のせいかも笑 で、その理由について、詳しいことは、 こちらのエントリー に譲るとして、少しだけ言うと、要は、第一の銀行窓販での業績が、かなり好調だったのだ。対して、日生は、銀行窓販では、第一の1/4以下。 ちなみに、日生は、これまでは、リスク分散の観点だかなんだかで、銀行窓販には消極的だという話を何かで見た。が、今回の件をから察すると、そうも言ってられんとなったのだろう。 つまり、業界の第一位と二位は、どちらも銀行(窓販)に今後の可能性を見ていると。それと他の記事で見たが、銀行自体もやる気になっているらしい。

走行距離に応じて後から支払う新しい自動車保険が発売へ

あいおいニッセイ同和で、走行距離に応じて後から保険料を支払うタイプの自動車保険を発売するとYOMIURI ONLINEで報じている。 あいおいニッセイ同和損害保険は5日、契約者が車で走った距離に応じた保険料を後から請求する新保険「つながる自動車保険」を4月に発売すると発表した。 一般に、走行距離が少ない方が事故が起きる可能性が低い。このため、月の走行距離が1000キロ前後より少ない場合、従来の保険よりも保険料が割安になるという。 トヨタ自動車の車載情報サービス「T―Connect(ティーコネクト)」の搭載車が対象。インターネットに接続されたティーコネクトから、毎月、自動的に月間走行距離などのデータを取得する。翌々月に、定額の基本保険料に走行分の保険料を加えた額を請求する。年間の走行距離が2万キロを超えた分については、走行分の保険料は徴収しない。 引用元: 走った分だけ保険料請求…新型自動車保険発売へ : 経済 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE) この保険の特徴を記事からまとめると、 ・保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険 ・保険種類:自動車保険(商品名:つながる自動車保険) ・発売:2015年4月 ・保険料の支払い:後から ・保険料:契約者が車で走った距離に応じて ・保険料2:月の走行距離が1000キロ前後より少ない場合、従来の保険よりも保険料が割安になる ・対象となる車:トヨタ自動車の車載情報サービス「T―Connect(ティーコネクト)」の搭載車 ・仕組みについて:インターネットに接続されたティーコネクトから、毎月、自動的に月間走行距離などのデータを取得する。翌々月に、定額の基本保険料に走行分の保険料を加えた額を請求する ・保険料3:年間の走行距離が2万キロを超えた分については、走行分の保険料は徴収しない という感じ。 最後に この自動車保険の対象となる車というのは、上述のように、トヨタでしかもティーコネクトが搭載してある車ということ。で、そのティーコネクト搭載車がどのぐらいあるのかについて、 ちょいと調べてみた 。 そしたら、それについての 発表 が2014.6、つまり、昨年だった。なので、対象となる車の数はまだそうは多くはないだろうことが判った。 しかし、1,000キロ前後よりも少ない場合は従来のものよりも安くなるって話だけど、一日平均で33キロ

【医療費控除】ネットでやると簡単!?もろもろについて解説するよ

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個人の確定申告シーズン。医療費控除の詳細や簡単な手続き方法が出ていたので取り上げる。 医療費控除で税金還付を 国税庁のHPでも可能:暮らし:中日新聞(CHUNICHI Web)  ネットでやると簡単! 記事では、お手軽な方法として、 国税庁のサイトの「確定申告書等作成コーナー」 が紹介されている。もろもろ入力し、印刷をして、税務署に郵送すれば、後日指定口座に税金が戻るということ。 他には、 ・確定申告の会場でやる方法 ・郵送不要でネットだけで完結する e-Tax (電子申告) といった手段もある。 ただし、e-Taxの場合は、幾つか準備するもの(住基カード(電子証明書付き)やカードリーダー)や認証ソフトなどのインストールが事前に必要になるので、ややハードルが。 医療費控除について 医療費控除は、一定額以上の医療費を払った場合に、所定の計算方法で求めた額が、所得の控除を受けられるというもの。 で、非常に良い物があったので、 中日新聞 さんからお借りしました 感じ的には、こんな感じ。非常に解りやすくて助かりますね。笑 ほとんど解説の必要が無いぐらい。なので、保険金とかが特別なければ、10万を超えた場合ということになる。 で、あと、年間の総所得が200万未満の人は、総所得の5%を超えた場合ということだ。 例:医療費15万で、社会保険料などを除いた所得が六百万円の場合 15万(医療費)-10万=5万×20%(所得税率)×1.021(復興特別所得税率)= 10,210円  が還付される。 例えば社会保険料などを除いた所得が六百万円の人で、十五万円の医療費がかかった場合、十五万円から十万円を引き、五万円に所得税率(20%)と復興特別所得税率をかけた一万二百十円が戻る。税率は所得によって変わる。 あと、所得税率は、その人の所得によって変わるので、還付額もそれによって変わる。それと、上述の通り、医療費から引く10万も所得によっては、もっと小さくなる。従って、高額所得者程戻りが多いことに。仮に上の例で、所得税率を50%で計算すると、2.5倍ぐらいの額になる。 医療費の計算について ここで言う医療費は、自分だけではなく、家族とかのも合算できるということなので、合わせると意外になるかも。 対象となる人は、 生計を一にする配偶者や、その他の親族のために支払った医療費 ということなので、要す

保険の契約者変更時の税務署への届出を、保険会社に2018~義務付けへ

3年後の2018年から、保険契約者が亡くなり、契約者変更をした場合、保険会社へ届出義務が課されるようだ。 政府は保険の契約者が死亡して、契約者が変わった場合に税務署に届け出るよう2018年から保険会社に義務付ける。これまでは契約者が変わっても税務署が把握しにくく、相続税の申告漏れが起きていた。 引用元: 保険契約者変更、届け出義務付け 政府、保険会社に  :日本経済新聞 記事によるとこの件は、保険契約者の死亡が前提のようだ。そして、さらに契約者変更を行った場合に、保険会社がその旨届けなければならなくなるという話。 保険の種類については、全部とか一部とかは出ていないが、税金の徴収の関係なので、おそらく、主に生命保険だろう。それとあと、積立型の損害保険も。 契約者変更を行う場合に問題となるのは、それまでに払ってきた保険料。 つまり、ずっと同じ人が保険料を払ってきて、保険金や解約返戻金を受取るのであれば、そのまんまなので単純というか簡単な話。が、これまでに親などが保険料を払ってきたものを、名義変更した場合、税務署では把握しにくかったため相続税の申告漏れが起きていたのだとか。 最後に 記事では、相続税となっているが、この問題は相続税だけの問題ではない。名義変更をすると、その保険が現金に変わった場合(保険金、解約返戻金)に、そのお金は、誰がどのぐらい払ったから、発生しているお金なのか?という点が、判りづらくなるというところが、この問題のポイントである。 従って、 先日書いたエントリー の、法人→社長個人に名義変更をして、税逃れをするケースにしても、故意か過失かの違いはあるものの、名義変更があると当局が把握しづらいという点で言えば同じ話だ。 というわけで、税逃れをやりたい人にとっては、嫌な動きだろうけれど、知らないうちに申告漏れになってしまうことは、防止できるだろうから、大半の人には、いい変更だろう。

この約10年で一体、男・女のヘソクリ額はどう変わったのか?女性の変わり様が ハンパない件

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奥さんと旦那さんのヘソクリ額について出ていたので紹介しておこう。 妻の平均ヘソクリ額は384万円 夫の3倍以上にのぼる金額に – ライブドアニュース  で、いきなりだがこちらを見てみよう。 ※ ライブドアニュースさんからお借りしました 記事で取り上げているのは、この平均の男女差が3倍以上という点。以前はどうだったのかというと、約1.7倍程度と、結構差が開いたことが判る。 で、年代別に見ると、男性はほぼ下がっているが、女性はほぼ上がっていると。というか何!この、女性の40代と50代っ。上がり方がハンパない。男性だと変わっていてもせいぜい10万円ぐらいなんだが、こちらは、100~120万ぐらいと全く比較にならない程の増え方だ。 さらに、他の調査では以下の様な結果も出ているということ。以下引用。 「サラリーマンの夫を持つ主婦のヘソクリの平均額は384万円!」(損保ジャパンDIY生命保険調査) 具体的には、 ・最高額は何と5000万円 ・30代の平均が382万円 ・40代が372万円 ・50代が533万円 という結果らしい。 ま、最高額はそれは例外的にはいるだろうから、それは例外としても、みなさん結構ヘソクってらっしゃるのね。これが、一家の資産ということなら理解は出来るが、 ヘソクリとは、配偶者に内緒にしている個人資産のことである。 ということらしいので、基本的にはオープンなものではないと。笑 で、主婦の方達のコメントも出ていたので、そのまま引用する。 「生命・医療保険商品には、一定期間経過すると、健康お祝い金といった名目でこれまで払った保険料が一部されるものがあります。夫はそのみを知らないので、還付金はそのま私のもの」(38歳・専業主婦) 「コンビニやスーパーなどに捨ててある他人のレシートで家計費の食費をこっそり水増しして、数百円を自分の財布に入れることもあります。レシートを出さない商店街の八百屋さんなどであえてお買い物し、家計簿には適当に費用項目を書いて、その額をヘソクリすることも」(36歳・専業主婦) 「金券ショップで、割引されたショップ券(ファストフードや百貨店、ギフトカード)を購入し、差額を手間暇代としていただきます」(29歳女性・銀行) 35歳・不動産業の既婚ビジネスマンは「昼食はね、讃岐うどんチェーン店で天ぷら類や惣菜を注文せずに素うどんだけにすることで、1日

【確定拠出年金】主婦も入れるようになる!?その特徴を解説するよ!!

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確定拠出年金について出ていたのでご紹介! 改正!専業主婦も入れるようになる「確定拠出年金」って何? | マイナビニュース 記事内容は、文字通り、主婦の人とかも今後、確定拠出年金に入れるようになるという話。で、その確定拠出年金の概要や注意点について軽く説明しているもの。 確定拠出年金について で、非常に端的に解説すると、 ・公的年金の上乗せ的な位置づけ ・社会保険料控除の対象 ・自分で運用商品を選択 といった感じ。なので、税制上の優遇もあるので、老後のために積立をしておきたいという人には、そこそこの選択肢にはなるだろう。 で、しかも掛け金は、基本、 全額所得控除 になるので、そっくりその分の額は、所得が下がるってことで、その分は所得税が課税されないというわけ。この全額というのがポイントである。 個人年金保険あたりとは比較にならない! つまり、例えば、生命保険とか個人年金保険とかでも所得控除にはなる。 最近契約したものだと、 ※  国税庁 さんからお借りしました 前に契約したものだと、 こんな感じで控除できるのだが、いずれにしても、最小額の枠のところを超えると全額控除にはならない。しかも、一定額を超えると4万円とか5万円でストップしてしまう点も見逃せない。 というわけで、節税メリットについて言えば、個人年金保険とかやっている場合ではなく、確定拠出年金の方が断然優れているというお話。 商品の選択について 次に、商品の選択についてだが、これが日本人には抵抗がある人が多い。要は、投資する商品を選ばなくちゃいけないの。投資信託とか、積立傷害保険とか。なので、そこに抵抗がある人はちょっと微妙ではある・・・。 デメリットについて で、あと、 デメリット を言うと、非常に融通が利かないのだ。これ、途中で普通に年金保険あたりを解約するみたいに簡単にやめることができない。つまり、自分の経済状況が変わって、解約して、返戻金を使うといったようなことが原則できないのだ。 一応要件を満たせば脱退ということも可能のようではあるが、いろいろと要件があり簡単ではない。あと、停止と言って、そのままにしておくみたいなことは出来る。これは、実際にやった人から聞いた話ではそんなに大変ではないようだった・・・。 最後に という感じのものなので、良く考えてやるべきである。 やっぱり、NISAとかでもそうなんだけど

【自動車保険】事故ったとき、事故の種類や程度に関係なく、どんなときでも警 察に連絡は必要か?

顧客から、 「事故りました」 と連絡を受けた時に、警察にはまだ連絡していないと言うので、取り敢えず警察に連絡するように言うと、 「えっ!?ちょっと、ぶつけたぐらいなんですけど警察に連絡した方がいいんですか!?」 と微妙に驚かれることがある。 なので、今回はこの辺のことについて書いてみたい。 で、このエントリーを書くにあたり、自分の知識の検証も兼ねてググって見たら出てくる出てくる。こういった系の情報って実に豊富ですね。いかに、マーケットという意味でも需要があるかということが判る。 これとか、 ・ひき逃げ – Wikipedia  こんなのとか、 ・道路交通法第72条第1項に違反した場合の罰則の解説 | 【自動車保険の見積もりガイド】  腐るほど出てくる。笑 ・弁護士ドットコム – 物損事故 報告義務違反の弁護士回答[物損事故]  ・道路交通法,(略)道交法  今朝ほどもこういうのあったし 弁護士に聞く! トラブルを防止する「正しい事故後の対応」とは? | 沖縄タイムス+プラス では、早速、 物損とか人損とか関係ない さて、車で事故を起こした場合、事故の種類や程度に関係なく、警察に報告する義務を運転者などは法律上、負っている。これは、被害者、加害者関係なく。(両方) なので、 「警察に連絡した方がいいんですか!?」 ではなく、しなければならない、のである。というか、しないとけしからん(怒)という話なのだ。 罰則あり!!! しかもであるが、この報告義務に関してだけでも罰則が設けられている。 (交通事故の場合の措置) 第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物

自動車保険や火災保険など、損害保険は基本的に事故じゃないと対象にならない

「古くなって来たせいか、雨漏りがするようになりました・・・」 「結構距離を乗っているので、故障しまして・・・」 「水道管が・・・」 というようなお問い合わせを頂くことが、たまにあるので、その辺について書いておく。 保険金請求の対象となるのは、あくまで事故 パンフレットを開いてもらうとイラストが書いてあったりして、解りやすいのだが、損害保険は、偶然何かなったような場合に、保険金が支払われる制度。これは火災保険にしても自動車保険にしてもそう。 なので、冒頭の例で言えば、 ・物凄く強烈な風が吹いて屋根が変 になって、雨漏り、とか ・車で言えば、 ぶつけた、ぶつけられた 結果、修理が必要、とか っていうのが、対象となるケース。 で、例外的な話をすると、代車特約は、事故ではなく故障でも出るやつがある。ただ、修理代が出るわけではなく、あくまでも代車代。それも軽度の場合はダメだったりもするけど・・・。 自然の消耗など劣化は対象外 従って、自然に傷んでしまったというケースでは、通常対象にはならない。そもそもとして、そういったものを想定している制度ではないので。 というか、逆に考えてみよう。もしも、自然の消耗もOKならば、古い車、古い建物であればあるほど、支払い保険金が増え、保険料自体もかなり高額になっていくだろう。 そうなると、保険というか単に修繕積立のようなイメージになっていく。そこに運営費が乗ることを考えると、制度的に意味があるのだろうか・・・。まあ、全く意味が無いとは思わないが、日頃の修繕を行っている程度の差も各自出てしまうので難しい面は多いだろう。(できないことはないだろうが) 最後に いいんです。判らないことは、一応確認をしてもらって、間違いのないようにしてもらえば。確認しないで、請求できるのに請求せず、気付いた時には、請求に必要な確認資料も当時の写真もない!なんてなるよりかは遥かにマシなので。 でも、こういうことは、かなり基本的なことなので、抑えておきましょう。聞く方も聞いた後で恥ずかしいかもしれないし。 で、生命保険って、病気もOKなので、物でいうところの故障や劣化に近い。なので、自動車や家の保険も事故ではなく、劣化や故障もOKという商品を出すとしたら、契約時の状態の診査も生命保険のように必要になるだろう。 それと、保険料もやはり、型式はもちろん、年式や距離や状態。家

自動車保険の保険料は、その車ごとに変わる 買い替えの際は購入前に確認せ よ!!

自動車保険の料率クラスについて出ていたのでご紹介。 自動車保険料に4倍の差! 車購入時に要確認の「型式別料率クラス」 | 沖縄タイムス+プラス  料率クラスについて 自動車保険の保険料って、その 型式ごとに違う のだが、これが、いくつかの項目が設けられている。 具体的には、 ・ 対人  → 相手のケガ ・ 対物  → 相手の物 ・ 傷害 (人身傷害など)→ 自分とかのケガ ・ 車両  → 自分などの車 の、4項目。それで、それぞれの支払状況に応じて、 料率クラス が決まる。 ちなみに、これは自家用乗用車の話なので、軽自動車など料率クラスがなく、車種ごとに一律の保険料のものもある。 で、このそれぞれを1~9段階に評価というかクラスが設定され、それによって保険料が違うというもの。 そして、これは、 毎年変わる (見直される)ので、1年契約で契約している人は、毎年このクラスが変わっている可能性がある。(※ 当然、同じ場合もある)クラスは、数字が小さい程保険料が安く、大きいほど高い。 自分と同一の型式の車に乗っている人の影響 従って、自分は全く事故を起こしていなくても、同一の車(型式)に乗っている人達が、事故を起こし、保険会社がタップリと保険金を支払っていれば、料率クラスは、上がる傾向になるので、保険料も上がって行くのである。 逆に言えば、自分が結構やっちゃっていても、他のみんながそうでもなければ、料率クラスは小さくなり、安くなる傾向になるのだ。ちなみに、これは、いわゆる ノンフリート等級とは別のもの なので念のため。 最後に というわけで、自動車保険の保険料はいくつかの要素によって決まってくるのだが、こういった、車ごとに変わってくるものもある。なので、車を買い替えたら、結構保険料が変わるなんてことも普通に現実として有り得るのだ。 従って、自動車購入の際は、その辺も含めて検討したい場合は、事前に 年式と型式を確認 し、担当の保険代理店などに、保険料がいくらになるのか問い合せてから、購入する車を決定するのがポイントととなる。

公的介護保険の保険料が、2015年度は1,000円程度ダウンへ!?

いわゆる公的介護保険の保険料負担が2015年度は、会社員の負担が年1,000円ほど減る見込みであると報じられている。 厚生労働省の試算によると、40歳以上の会社員が払う2015年度の介護保険料の負担額は前年度よりも1人あたり年1000円程度減る見込みであることが分かった。保険料で介護サービスを賄うが、15年度からサービスの平均単価を引き下げ、費用の増加を抑える影響が大きい。 引用元: 介護保険負担、社員1000円減も 15年度、厚労省試算  :日本経済新聞 公的介護保険について 保険料の支払い 介護保険の保険料は、 40歳 から、支払いがスタートする。(義務) 負担は半分ずつ 社会保険料は、通常、会社と従業員で半分ずつ払うこととなっているので、一方が1,000円程度減るということは、もう一方(会社)も同様に減ると思われる。見出しも「社員1000円減」となっているので、おそらくそうかと。もし仮に違えば、500円・500円(位)となる。 理由 保険料負担が減る影響については、サービスの平均単価を引き下げる影響が大きいということ。つまり、支出が減るので、その分保険料もというわけだろう。 保険料で介護サービスを賄うが、15年度からサービスの平均単価を引き下げ、費用の増加を抑える影響が大きい。 最後に 年間1,000円ぐらいということは、月にすると、83.333333………円である。増えるよりはいいけど、毎年、自然増で1兆円ぐらい増えていくとか言われているわけで、なら、一々小刻みに下げたりしなくてもいいのにという感じ。 保険料の見直しって、短くて3年、長くて5年ぐらいのサイクルでやった方が、しょっちゅう上がっている感がなくていいのではないだろうか。健康保険も年金も毎年やっているけれど。というか、年金と健康保険でそれぞれ毎年なので、こちら的には、1年に2回変わるという感じで実に面倒くさい。 自動車保険なんかも以前は1年が主流だったが、今は3年契約が多い。自分のも3年にしているが、実際3年ごとの更新の方が手続きの手間的にも、保険料の変動という意味でも楽(ストレスがない)である。

2015年度の自賠責保険料が決定へ 2年連続据え置きに

自賠責保険の保険料が2015年度も据え置かれると報じられている。 自賠責について 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、バイクや車などであれば否応無く必ず加入しなければならない、車検の時に入るあれ。で、自賠責は、窓口は民間の損保会社(委託先の保険代理店含む)でやっているが、あくまでも国の制度である。従って、保険料の上げ下げの決定も当然、民間保険会社ではなく国側(損害保険料率算出機構)で決定する。 2年連続据え置きに 金融庁は28日、自動車やバイクに乗る場合に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料を議論する審議会を開いた。2015年度の保険料を14年度と同額に据え置くことを決めた。収支が想定通りに推移しているため。 引用元: 神戸新聞NEXT|全国海外|経済|自賠責保険料を据え置き 据え置かれるのは2年連続となるが、これは、収支状況が想定通りのためだとしている。 ちなみに、上がるときは、結構ガッツリ報道されるが、下がった時は、差ほどでもないため、あまり認識されていないが、数年前に下がった時もあるんだよ!!笑 で、その後悪化したから、2回に分けて戻して(上げて)いった格好だけど・・・、そういう時の報道は、 「収支悪化のため、戻す模様!」 とはならない。 単に、 「値上げへ」 という感じ。これじゃーユーザーに誤解されるよね。 例えばこの記事は、上記で引用した記事の他の部分だけど、これは比較的いい方。でも、値上げという表現になっている。まあ、値下げという表現も使っているのでそこは、取り敢えずいいとして。 自賠責の保険料は、積み上がった運用益を契約者に還元するために08年度に値下げしたが、事故による保険金支払いが増えて収支が悪化し、11年度と13年度に相次いで値上げした。 で、こっちは朝日新聞の記事、というかロイターとなっているけど、 自動車やバイクの運転者に加入が義務付けられている自賠責保険の基準料率は、保険収支の悪化を背景に11年度と13年度に段階的に引き上げられた。 引用元: 15年度の自賠責保険料は据え置き、2年連続=金融庁審議会 – ロイターニュース – 経済:朝日新聞デジタル とだけなので、上がってばかりいるような印象になる。 ま、それだけ、事故があって、保険金の支払があるから、値上げが必要になるわけだけど・・・。 最後に というわ

もうゴマカシは通じない!!平成27年度税制改正が、生命保険の法人向け節税商品 に与える影響

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生命保険の法人向けの節税商品について、平成27年度の税制改正大綱が与える影響が出ていたのでご紹介! 逆養老の告発と税制改正で法人向け節税保険の断末魔|inside Enterprise|ダイヤモンド・オンライン ※ ↓ダイヤモンド・オンラインさんからお借りしました 法人向けの節税商品については、上記の通り、これまでもことごとく規制の網がかけられてきた歴史がある。以前、逓増的保険なんて、全額損金算入できるなんてものもあって、速攻で売り止めになっていた・・・。 ただ、いずれかのタイミングでは、課税されるわけなので、別にいいようにも思うが・・・。 そんで今回の政府の税制の閣議決定で、今後、 契約者変更をした場合 には、 前の契約者が保険料をいくら払ってきたか記載 することになるらしい。 どういうことかと言うと、これまでには、主に事業主と思われるが、会社が保険料を払ってきたものを適当なタイミングで自分に名義変更をする。 そして、その際の申告を、あくまでも事業主個人ではなく、会社という別人格の法人が保険料を払ってきたものを事業主個人が払ってきたものとして、税逃れをしているケースがあったと。 それが今度からは、誰がいくら払って来たのかを記載(オープンに)するルールに変わるため、それが出来なくなるよということのようである。まあ、そもそも出来るも何も単に脱税という名の犯罪行為なので、出来ると言う話にはならないのだが・・・。以下引用。 「保険契約の契約者変更があった場合、払込保険料等を記載すること」である。 これは、会社が保険料を払ってきた保険契約を社長名義に変更するというスキームに、メスが入ることを意味する。 というのも、名義変更してから受け取る解約返戻金は一時所得となり、これまで支払ってきた保険料は経費として差し引ける。だが、中には、会社が支払ってきた保険料を経費に含める事例が少なくないのだ。つまり、払っていない保険料を経費として税金逃れをしているケースである。 最後に 医療保険だとか、特定の疾病などに該当した場合に年金が受け取れるやつ、とかにしても後から個人に名義変更出来るとされている。が、その際にも、保険金を受け取る際にも、特に課税はされないのが現状なのだ。 あれなんかも実際今後どうなっていくのか。位置付け的には、損害保険金的な位置付ということで、損害があったということで理解