火災保険の保険金請求権者(受取人)は自由に選べるものではない件について、他

(家計のギモン)実家を相続後、火災保険は 受取人の変更通知が義務 ファイナンシャルプランナー 平野敦之さん :日本経済新聞

なんかツッコミどころ満載の記事。

火災保険の被保険者(保険金請求権者)を誰にしておいたほうがいい、みたいなことが書いてあったけど、それは自由に選択できるものではない。所有者と=のものなので、自動的に決まってくる。で、こういう話になるといつも形式の話をする人がいるが、実際優先されるのは、実態です。基本は、実態と形式は=だが、もしも、何か事情により違う場合は、実態ベースとなる。

考えたら、当たり前の話だが、逆だったらどうだろうか。とんでもないことが考えられる。そして、実態ベースのほうがどう考えても筋が通る。

だから、もしも、家を相続して、所有権の移転の登記をしていなかったとしても、実際の所有実態が変わっていれば、保険金請求権者は、実態上の所有者となる。登記はあくまで、役所への事務的な話だから。もっと言えば第三者対抗要件。

なので、逆に例えば、所有者ではない人が、自分が所有者であるとして、どこかの建物に保険をかけても、保険金請求権は、その人にはないことに。そもそも告知義務違反だし……。

 

あと、自動車保険の車両入替について、変更の手続きが必要なのは保険料が異なるからとでているが、それも本質ではない。契約上、対象車両が決まっているから、違う車に買い替えた場合は、変更の手続きを取らないと、その車は契約とは無関係となってしまうというのが本質。また、契約上、そういう場合、連絡することが義務となっている。

 

まあ、なので、保険は細かいから、いちいち憶えてらんない(現実的じゃない)だろうから、こまめに担当者に問い合わせるのが便利で効率的で、現実的なやり方だと思うよ。

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