改正法の施行で年末には迷惑FAXが禁止になる件について

えっと、思うことが有り、ひょんなことから調べることとなった。で、せっかく調べたことだし、誰かの役にも立つだろうから、記事にしておくことにする。

ではでは。

 

迷惑メールは既に特定商取引法で禁止になっていて、これは相手の同意なく送ってはダメで、送った場合(違反した場合)は、最終的には懲役も有り得る、ということのよう。なので、決して大して役に立たない、努力義務みたいな規定ではない、と。もう少し言うと、メールの内容は、商品やサービスの営業メール。

 

で、今度は、それのFAX版で、そういう種のメールだけではなく、FAXも禁止になる、というもの。もちろん、同様に刑事罰の規定有り。

聞いたのは、最終的には、東北経済産業局。はじめは、ググって違うとこに電話してみたら、そっちを案内された。

で、改正法(特定商取引法)は、今年の12月に施行になるそうです。月だけで、日まではまだ未確定ということだった。

 

そして、この法律は、いわゆる消費者保護のルールなので、対象となるのは、一般消費者。従って、事業者の場合は、対象とならないケースがあるということではあったが、聞いたら、なりそうなケースもあるという回答ではあった。

自分の場合、事務所に、業者向けのソフトとか、セミナーの案内、みかんや海産物の案内と、幅広く届く。

なので、おそらくは、みかんとか海産物のような類は、事業者であってもこの迷惑FAX禁止の規定の対象となると思われるということだった。

ただし、これは消費者庁判断で指導→勧告→処分みたいに行われていくそうなので、実際の運用は、そこの経済産業局では判らないということではあった。

で、最終的には、刑事罰については、刑事告発を消費者庁でするということなのかなぁ……そこまでは聞かなかったが……。

で、刑事罰については、捜査当局が捜査→起訴からの裁判所が判断となることなので、経済産業局の人は、消費者庁とは言っていたが、それは行政処分と刑事処分をごちゃ混ぜにして話していたと思われ、刑事の方は、何も消費者庁が刑事告発するまで待たずに、あるいは、しなかったとしても、当事者本人とかが、刑事告訴等してもいい話なんだと思われる。というか、してもいいというか、したければ可能ということかと。

つまりは、そんなちょっとのことで、いきなり起訴とかされるとは思えないが、ウザっ、と思ったら、告訴は可能になるんだろうね。ふむふむ……。

 

というわけで、今年の年末あたりからは、迷惑FAXが相当来なくなると思われる。流石にゼロにはならないだろうけど、それに近くなるかもしれない。

というか、FAXやめれば済むことではあるんだが、流石に直ちに、全くなしにするのは極端すぎなので。当面は難しだろうな……。

そして、迷惑FAXが届いたら、試しに告訴してみようかな。受理自体そう簡単にされないかもだが、検察だと受理は結構簡単にされるらしいので。しかし、不起訴率は高いんだとか。でも、それにあたって、一応事情ぐらいは相手に聞くだろうから、びっくりするだろうな、いきなり「◯◯地方検察庁ですけど」とか電話とか来たら笑

そういう点でも、起訴されなかったとしても、迷惑FAXを来なくするための効果はありそうだな。

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