久々のブログ更新は、ズバリ、昨日のNHK受信料および受信契約についての訴訟 の最高裁大法廷による判決についての感想などなど。

久々のブログ更新は、ズバリ、昨日のNHK受信料および受信契約についての訴訟の最高裁大法廷による判決についての感想などなど。

そもそも相当に昔に出来た制度らしいので、なんせ昭和25年とかぐらいって話だったので、約70年とか前の話。その頃の感覚の制度なわけですからね、そもそも。。。

で、印象的というか、ポイントは、

・契約は判決確定時に成立

・しかし、支払い義務は、受信機(テレビ)の設置時に遡る

というところ。

あと、憲法判断は合憲ってのもあったな。

しかし、遡るってのが、良う分からん理屈なんだよな。

遡るのなら、契約ってのは一体なんなのか、みたいなね。

あくまで、支払い義務は、遡りなら、契約自体は、今後請求するための手続きか?というね。

 

で、不当利得、というものがありますが、例えば、過去にテレビを設置していて今は手放してもっていないようなケース。その場合、本来、NHKと契約をし、その上で、受信料を支払わねばならなかったであろう分を不当利得として支払いを命じたケースを知りました。

そう考えると、今回の判決も過去分(契約成立前分)は不当利得として、処理し、成立後は、通常通りとやるのが、筋というか正しい気がしますね。その方がスッキリするし。

 

でね、それはどの道払うのは同じなんだが、そもそも「不当利得」という形で請求可能なのであれば、NHKは契約をしていなくても、払ってください、と行けることになるんだよな……。

なんとも複雑というか解り難い制度。

というのが今回のプラスそれに伴って色々他の情報なんかも見ていて思った感想。

 

ただね、実際上の運用だと、受信機の設置日って、現実的に判らない、特定困難というケースも少なくない。不動産みたいに登記制度みたいなのが無いから。まあ、BSとか契約している人ならそこである程度判断は出来るかもだが、しかし、BSと契約=受信機が設置完了とはならないよな。映像を見ていることが、判るようになっているのであれば別だが。

なので、実際上は、自分から、「いつからです」とか言ったりしなければ、特定できないんだよな。言ったとしても、それの信憑性は不明だし。それをNHKが尊重するのかもしれないが。

なので、判らないと言うと、契約時からでいいと言って来るみたいではある。

 

なので、今回の判決だって、設置時に遡っているかのようではあるが、実際は、設置日ではなく、NHKの方で、訴訟の相手の人がテレビを所有(設置)していることを当時確認できた日に遡って計算された額のよう。なので、逆に言うと、当時NHKで確認できていなければ、もっと額は小さくなっただろうし、そもそも訴訟にすらならなかった可能性大。請求のしようが無いものね……。

 

そもそもNHK受信制度について思うこと

前にも書いた気がするが、テレビいります?いる人は確実にいるでしょう。自分は、不要です。実際今現在、自分自身はテレビの所有権を持っていません。使用・管理もしていません。そうすれば、この問題とは関係が無くなるからです。

仮に、持っていても、もう何年も前から見ることがありません。情報はすべてネット。家ではタブレットで、文字のコンテンツも動画(映画など含む)も何もかも見ています。

しかも、自分は見ることがありませんが、テレビの番組とかも今は、既にネット配信していますしね。ティーバーでしたっけ。

だから、NHK受信料嫌な人はテレビを持たなければいいのです。大きい画面で見たいなら、PCのディスプレイとかで、必要な端末接続して、ネットのやつを見ればいい。

ただ、自分的には、画面でかいので別に見なくて良い派だけど。タブレットで手元で見るのでいい。一つを複数名で見る感じなら、必然的にある程度のサイズのものが必要になるだろうけど、一人一人あればそういう必要はないよね。

そもそもNHK受信制度について思うこと、その2

この受信制度ってのがかなり不思議で、冒頭の方に書いた遡りなんかもそうだが、そもそもとして、「受信機を設置した者は」契約せねばならない、という制度。

分けわからん。

何故かと言うと、だってね、例えば、テレビはあるが、アンテナと接続するコードがないだけでは、買ってくればすぐ見れるようになるから、その場合は基本的に、契約義務が発生する、という話。

あと、NHKだけ映らない装置をつけたケースでは、取り外せば見れるからアウト、という話。これは、どっかの裁判所の判断だったかな。

で、取り外そうとすると、壊れて、つまり、見れるように復旧することは不可能な状態のものについても、訴訟やってたようだが、これはどうなったんだか……。

 

で、根本的なことを言えばね、今時テレビにしてもアンテナにしても、別に高額では無いわけよ。

外のアンテナが無ければ、契約義務は生じないよう。もちろん、室内アンテナもない前提だろうが。

それについても、確か1万円程度でつけられるもの。自分が昔家作った時につけたときには、そうだった。そこによって差はあるが、いずれにしても5万も10万もはかかるものではない。(電波が特別弱い場所の場合は、少し余計にかかるだろうが)

更に言えば、今時テレビ自体も高額ではない。Amazonで見たら、一万円以下のがいくらでもあった。

これ。

新品でも7千円台であったわ。

 

ということで、言いたいのは、

アンテナとつなぐコードが無くても買ってくればすぐ見れる

とか言うなら、

アンテナ無くても、付ければすぐ見れる

し、

テレビ無くても、買えば直ぐ見れる

という話であり、いずれも金額的に見ても、大した高額ではない。

ほんと、中古とかなら3、4千円とかであったぞ普通に。

 

なので、そもそも理屈というか説得力が無いんだよな。制度自体の。

だから、見れる状態に少しでもなっていなければ、義務は負わないと裁判所は判断すべきなのではないだろうか。

あるいは、見ない人はいいんじゃないかな。勝手に見れるようになっているわけだから。

テレビ持たなきゃ早いけど、ね。上記理屈を言えば、テレビ持っていない人であっても、持っている人とそう変わらないのだから、なら、持っている人も、持っていない人も=と考えた場合、どこで線を引くかと言えば、見ませんって人は、いいんじゃないだろうか、というね……。あとは、勝手に映るようにしている側の問題ということで。

自分が、裁判官なら、そういう判断と、いつまでも古い法律のままにしている国会の怠慢を皮肉るコメントを出すかな。そして、裁判所内では変わった異端の裁判官扱いされ、そのうち居心地が悪くなり、やめるみたいな笑

さいごに

ちなみに、先日ある人とNHK受信料とかについて話ていたら、自分が「テレビってそんなに必要?見る?」みたいに聞いたんだけど、最終的に「今、もし持ってるやつが壊れたとして新たに買い換える?」と聞いたら、「買わないと思う」ということだった。

しかも、唯一見たい番組も既にネット配信の対象だそうで……。さらには、でかい画面じゃなくタブレットで見る方がいい、という感想だった。

場所も取らないしね笑

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