火災保険の類焼損害補償は必要か?
今回は類焼(火が燃え移って焼けること)について考えてみたいと思います。
類焼損害特約
火災保険の特約で、類焼に対して、備える特約になります。
従って、相手に対して支払われるものです。
適用できるケース
一般論ですが、基本的に、その建物・家財等にかかっている火災保険を優先適用することになるため、十分に保険がかかっていない場合や全くかかっていない場合など、足りない場合に適用できることとなります。
従って、十分に保険がかかっている場合は、入っていても全く使えないことになります。
それと繰り返しますが、その建物・家財等にかかっている火災保険を優先適用することになるわけですから、火災保険がかかっているけれど、その人に申し訳ないので、類焼損害特約を優先的に適用して欲しいと思ってもできないのです。
法律上の責任
このケースについては、比較的ご存知の方も多いように感じますが、故意の場合や重過失と言って、余程のこと(わざとやったに等しいような場合等。)でなければ、法律上の損害賠償責任は、生じないことになっています。
従って、この特約は、法律上の責任を果たすためのものではなく、道義的責任やご近所付き合いのためなどのものと言うことができるかと思います。
結 論
上記で述べたように、基本的には、法律上の責任が発生しないということ、入っていたとしても相手の保険加入状況により、使えるかどうか左右されるということ、法律なので、お互い様的な面が実際存在することなどに鑑みれば、最終的には、それぞれの想いや好みの問題というような部分が強いでしょう。
従って、必ず入っておいた方がいいとまでは思いません。
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