ホールインワンで提訴、請求可能か事前に要件を確認しよう
ゴルフでホールインワンしたのに保険金が支払われないのは不当として、鳥取市内の70代の男性が9日までに、三井住友海上火災を相手に保険金40万円の支払いを求める訴えを鳥取地裁に起こした。
訴状によると、男性は昨年3月、ホールインワンした際の祝賀会などに要する費用について上限40万円の保険金が支払われる特約付きのゴルファー保険に加入。同年6月に岡山県美作市のゴルフ場でホールインワンを達成した。
男性は保険金の支払いを求めたが、カップにボールが入っているのを確認した先行組のプレーヤーについて同社は「原告が打った瞬間やボールが入る瞬間は見ていないので(支払い要件の)『第三者の目撃』に該当しない」として拒否した。
男性の代理人弁護士は「約款には明記されておらず、解釈が合理性を欠く。(キャディーのいない)セルフプレーが9割といわれる中で、特約そのものの意味が問われる」と話している。
三井住友海上火災広報部は「コメントは差し控える」としている。
支払い要件満たさなかったんですね~、気の毒に。
ゴルフの慣習
わたしゴルフやってみたいとは思うときはあるんですけど、いまのところwiiのやつぐらいしかやったことないんで、ゴルファー保険について知るまで知らなかったんですけど、ゴルフの慣習で、ホールインワンすると、した人は、そのプレイしたメンバーにご馳走しなくちゃいけないんだそうですよ。
ゴルファー保険
なのでゴルファー保険という保険が存在し、実際に入っている人もいます。
ゴルファー保険の内容は、もちろん入り方にもよりますが、
・自分のケガ(傷害保険)
・自分のゴルフ用品(物保険)
・第三者への賠償(賠償保険)
・ホールインワン・アルバトロスについての費用
という感じです。
支払要件
当然、契約なので支払要件があります。
どの保険会社もピッタリ同じというわけではないでしょうけれど、そんなには違わないのではないかと。
一応参考までに、以下に我々が取引をしている保険会社の支払要件を、その保険会社のホームページから以下に引用しておきますので、ご参考にどうぞ。
「ホールインワン・アルバトロス費用」は、国内の9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴収するゴルフ場で、「ゴルフ競技(*)」中に達成した場合に、お支払いの対象となります。
* ゴルフ競技とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。
(注)キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下[1]から[4]までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。なお、保険金のご請求時には、損保ジャパン所定のホールインワン・アルバトロス証明書、各種費用の支払いを証明する領収書およびアテスト済みのスコアカードの提出が必要となります。
[1] そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合
[2] 会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合
[3] ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合
[4] 同伴競技者以外の第三者 (※)が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合
(※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
ある程度は払えるようになっている
別に三井住友さんや損害保険各社を擁護したいわけではないんですが、わたし冒頭でも言いましたように、ゴルフやったこと無いので、どんな感じなのか分からないんですけど、当たり前ですが、ある程度は各社払えるような要件になっているはずなんですよね。
基本、約款は行政からの認可制なので、ヘンな内容なら認可取れないと思いますし・・・。
しかも、保険会社自体もトラブルは嫌いますからね。普通に。
喜ばれないことやっていると頼まれなくなるし。
なので、当たり前ですが、詐欺みたいな内容にはなっていないはずです。
うちでも、支払った実績があったと思います。
今後に注目
なので、最低限の要件を満たさなかったんでしょうね。
で、訴訟なので、訴えた側(原告)が請求権があることを客観的に立証する必要があるんですよね。(これは、普通に請求する場合もですが)
それができるのなら普通に支払い要件を満たせるのではないかとも思うところですが・・・。
もしも、ほとんどそういった立証ができず、当事者の証言だけで、支払い命令がでたら・・・、ほとんど申告だけでOKなことになっちゃいますが。
今後に注目ですね。
ある程度の要件は必要
要件は、簡単な方が正直、お互いにいいわけですけど、あんまり簡単にしちゃうと、嘘付く人が出てきますから、道徳上問題があるんですよね。
最後に
しかし・・・、この訴えを起こした人、上限の40万の支払いを求めているんですよね。そもそも実際にかかった費用を補償するものなわけだけど、40万以上使ったんだろうか・・・。
だとしたら、どういうメンバーで、何人ぐらいでパーティーしたんだろうか。
40万までは使えると思って、目一杯使ったはいいけど、請求したら、要件満たさなくてアウトみたいな感じだったのかも・・・。サムッ。
事前に確認ぐらいとってからにすればいいのに・・・。(という前提で勝手にコメントw)
なので、みなさんこういった感じの場合は、予め確認してからにしましょう!
それでは今回はこの辺で。
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