裁判所が支払い命令、暴力団組員に生命保険金3,300万円

珍しいニュースがあったんでご紹介。

抗争死?組員に保険金 福岡地裁、3300万円支払い命令
2014年01月17日(最終更新 2014年01月17日 01時55分)

暴力団抗争とみられる事件で刺殺された男性組幹部=当時(43)=の遺族が、暴力団員であることを理由に生命保険の支払いが受けられないのは不当として、全国生活協同組合連合会に対し、計約3300万円の支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は16日、遺族の請求を認め、全額の支払いを命じた。府内覚裁判官は「契約時に反社会的勢力でないことを調査したとはうかがえない。暴力団関係者と契約しないことも明言していない」と指摘した。
判決などによると、2011年4月、指定暴力団旧九州誠道会(現浪川睦会)系組幹部が福岡市で何者かに刃物で刺されて死亡。遺族は03~07年の複数の生命共済契約に基づき、保険金に当たる共済金の支払いを求めたが、拒否された。
連合会側は「組員であり、所属団体が抗争を繰り広げていた男性との契約は公序良俗に反し無効」などと主張。判決は「契約当時、反社会的勢力を排除する重要性が次第に認識されていたが、組員であることや抗争を繰り返したことのみで契約無効とする見解が共通認識だったとは認められない」と判断した。
連合会は「暴力団排除の約款の新設を含め、対応を検討する」とコメントした。
=2014/01/17付 西日本新聞朝刊=

このニュースは、被共済者が暴力団組員で、所属団体が抗争を繰り広げていたことを理由に、契約していた共済金の支払いを拒否された。しかし、訴訟になったら、裁判所は、遺族の訴えを認め、支払い命令が全国生活協同組合連合会に対して出てしまったというニュースです。

つまり、裁判所は、契約は有効だと認定したんですねぇ。

 

あくまでも地裁

で、記事には判決が確定したとは書いていないので、その辺は定かではありません。

ですから、第2ラウンドに移行する可能性はあるでしょう。

というわけで、あくまでも1審で判決が出ただけなので、最終的にはまだわかりません。

しかし、生命保険(共済)とか入ってたんだ・・・。

 

現在は通用しない

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これはあくまで、昔の契約だったから、出た判決なんですね。

今現在は、通常、暴排条項入っていますから、こうはならないはずです。

 

最後に

というわけで、実際にこういう判決が出ていますので、暴力団の方でも、生命保険に入っていれば、昔の契約なら請求できる可能性はあるでしょう。

入っている人は少なそうですが。

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