自転車事故で9,500万の賠償命令が
はじめに
今回は、昨年7月に、当時小学5年生の少年が散歩中の女性(67)を自転車でひいてしまい、その事故についての監督責任として、その少年の母親に対して、その女性へ3,500万円、保険会社へ6,000万円の合計9,500万円の賠償を命じる判決を裁判所(神戸地裁)が出した話をご紹介します。
女性へ3,500、保険会社へ6,000
まず、触れておきたいのは、この点である。
読者の方にとってはあまり気にならない方もいるかもしれないが、「なぜ??」と思った方も少なからずいると思うので、解説しておきたい。
そして、ニュース記事には、そこまで具体的に書いていなかったので、あくまでも推測ということになることについては予めご了承頂きたい。
実際には全額
損害の一部をその女性の保険から既に支払われていた
それでは、改めて、なぜ、被害者である女性へ全額ではないのか?という点について解説しよう。
これは、実際には全額だと思います。でなければ、意味が解らないので・・・。
どういうことかと言いますと、既に、その女性が入っている傷害保険等(人身傷害や被害事故補償などと思われる)で、その保険会社から6,000万円がその女性に支払われているのでしょう。
その場合、その女性が有する、損害賠償請求権の一部を保険金として支払ったその保険会社が代位取得しますので、求償権行使と言いますが、その女性と一緒に提訴したので、こういう判決になったというわけだと思います。
事実関係まとめ(推測)
非常に判り辛い表現になりましたので、解り易い感じで再度書きます。
1.本来この件は、その女性と少年側の問題だった。
2.2008年の事故ということを考えると、当事者間で、スムーズに解決しなかった。
3.その女性は傷害保険等に入っていた。
4.従って、その女性は保険金を請求し、おそらく6,000万円の給付をその保険会社から受けるに至った。(その女性の被害状況は深刻であり、様々な費用が発生していたこともあるだろう。)
5.従って、本来払わなければならない立場ではない保険会社が支払ったことで、ある意味少年側の債務(義務)を代わりに果したような形になった。(肩代わり的な感じ。)
6.従って当然その保険会社は、「あなた(少年側)の払わなくちゃならない分を一部わたしの方(その保険会社)で払っておいてあげたから、あなた(少年側)、わたし(その保険会社)に返しなさい!!」みたいな流れになったというわけでしょう。
出来るだけ解り易く表現するため必ずしも適切でないような表現があるかもわかりませんが、おおきな流れとしてはこういったことだと思われます。
対策
今回の少年側が、保険等の対策をとられていたのかは不明ですが、基本的には、事前の対策と事後の対策の2点になります。
事前の対策
これは、いわゆる安全運転ということに尽きるでしょう。ですから、監督者としては、自分の子供などにその辺の指導的なものをしっかりやっていくというのが基本になります。
事後の対策
これは、最終的には、少なくとも日本の場合は、お金で解決(金銭賠償)というルールになっていますので、お金の準備が必要です。
ですから、現実的には、個人賠償責任保険にちゃんと間に合うぐらい入っておきましょう。
ちなみに、わたしが入っているものは、自動車保険(任意保険)の特約なんですが、通常電話一本で入れて、補償額は、無制限。そして、示談交渉付き(ここ重要!!)。対象者の範囲は、家族はだいたいOKです。値段は、年間で1,000円ちょいなので、悩む必要はありません。
ちなみに、この保険は、日常トラブルはだいたいOKです。
最後に
というわけで、これまでも何度かこの手の記事を書いてきましたが、2,040年ぐらいまでは、お年寄りが増えていくそうです。従って、特別なことがなければ今後ますます事故のリスクが高まるでしょうから、事前にしっかり対策をしておきましょう。
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