運送業は許可後は自動車保険の加入義務はない、無保険のトラックもそう珍しく ないなんて話も

すっごいニュース見つけちゃったんで、これはブログで紹介するしかないと思いましたんで、紹介します!!!

ハッキリ言って全然笑えませんが、知っておいた方がいいニュースです。

 

任意保険の矛盾に一石 許可得れば義務消滅?

 

許可取得後は加入義務なし!?

なんでも、トラックなどの運送業についてのことなんですが、驚くべきことに、営業許可を取得後は、自動車保険(任意保険)の加入義務はないのだそうです。以下にその記事を引用します。

「いったん事業を開始すれば、その後に加入状況をチェックされることはない」との指摘があることも事実で、行政当局の担当者も「(許可を取得した後は)任意保険の加入義務はない」という理解しづらい見解を示す。

任意保険の加入状況は指導対象の項目に含まれておらず、保険証券を見せてもらうような場面はない」と打ち明ける。行政処分の「基準日車数」表にも記されていないのが実情で、事故防止と同レベルで重要な営業ナンバーの責任である被害者救済の根拠を定期的にチェックする機能は存在しない。

トラック運送では新規開業に際して前述した通り、一定額以上の対人保険に加入することで損害賠償能力を求めてきた。保有車両が101台以上の場合は例外となるが、いきなり100台を超える規模で開業することは考えにくく、実質的には新規許可を受けようとする全てのケースで加入義務が発生することになる。

現場担当の運輸支局は「任意保険の問題は性善説に基づいていると思う。ただでさえ監査のチェックポイントは多く、行政処分と直結する項目を慎重に調べなければならない(から時間を要する)」と説明。一方、国交省の「対人無制限の対象は(12月1日以降の)新規許可申請が対象であり、既存事業者は含まれない。また、加入義務は許可申請時のもの」(貨物課の担当官)と、営業を開始した後は「義務ではなくなる」とする説明には驚くしかなかった。

 

目的は一体何なのか

基本的な話として、全く意味がわからないですよね。

当局の担当者もとかって、じゃあ加入時に確認する意味はあるのか。ないですよね。

目的は一体何なんなのでしょう。

常識で考えれば、万一の責任を果たせるようにということですよね。どう考えても。

それが、「(許可を取得した後は)任意保険の加入義務はない」とかって、全然意味がわかりませんね。

 

厳しい罰則があって然るべき

普通に考えれば、かなり重要な点なわけで、許可取得時は加入していなければならないのであれば、当然その後も入り続けていなければならないのが常識で、もし、解約などをして、未加入の状況になった場合、当然業務停止や取消等になるべきだと率直に考えるところです。

また、その場合、自主的に申告し手続きを行った場合は、停止や取消などそういった形でいいとしても、そうでなくシャーシャーと無保険のまま営業し続けていた場合は、厳しい罰則を設けるのがあたりまえでしょう。(というか、普通そうなっているものと思っていました。)

それと、無保険の状態で、営業していて、更に事故を起こした場合はもう論外なので、許可の取消はもちろん、然るべき厳しい罰則を与える必要があるでしょうね。

 

無保険のトラックを走らせる運送会社は一つや二つじゃない

なので、無保険のトラックも結構あるみたいです。

信じたくはないが、このところ「任意保険に入らないままトラックを走らせる運送会社は一つや二つじゃない」(岡山市のトラック事業者)といった声を各地で頻繁に聞くようになった

一方、自力で損害賠償に対応できる大手では任意保険に加入しないケースもあるが、その根拠を「任意保険の加入義務は100台以下の事業者のこと」と受け取る関係者も多い。それなら、「事業開始から数年後に100台を超える規模に成長すれば義務から外れるのか」という疑問や、それ以前に賠償能力の有無を「トラック101台」で線引きする基準自体にも首をかしげたくなる。

というか、まともな経営者なら、普通金ある会社でも自動車保険入るでしょ。トラックで大きめの事故やったら、一気に金なくなるし、示談交渉も一々弁護士雇うのかい?

意味がわからない。

 

畑違いの社会保険はキチンとチェック、行政処分の対象にまで

 新規参入の厳格化につながる今回のルール改正については、10月2日までの1か月間にわたってパブリックコメントを受け付け、期間中に寄せられた13件のなかには任意保険について「被害者救済の面でも良いことだが、参入時だけでなく、許可後も全事業者を確認すべき」といった声も届いている。国交省にとっては〝畑違い〟の社会保険の未加入については許可後も定期的にチェックし、さらに行政処分の対象にまで加えているが、営業ナンバーの事業者という立場を踏まえれば、むしろ社会保険より優先すべき社会的責務であると思うのだが…。

社会保険なんていいから、とまでは言わないが、極端すぎるだろう。

 

最後に

というわけで、これが運送業の実態みたいです。

普通は、法律やらその他の規定で、事実上、加入義務がなくても、これだけ自動車保険に加入している人が多いことを考えれば、必要だから、入っていないと困ることになる可能性がそれなりにあるから大半の人が加入しているわけで、加入する必要性については、考える必要もないぐらいでしょう。

そして、性善説だかなんだか知らないが、人間切羽詰まれば、ムチャしたりするわけだから、ルールはルールできちんとしておく必要があります。是非、キチンと変更してもらいたいと思うところです。というかいっそのこと、トラックどころか全部の車に加入、義務付ければいいと思います。車検が義務なのに、保険は義務じゃないとか意味がわからない。

相手が迷惑しますね。

事故防衛をするしかありませんので、キチンとした内容で保険に入っておきましょう。

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