国交省は自動車保険よりも社会保険のチェックに熱心、社会保険未加入で行政処 分

保険未加入で事業停止 熊本の会社、九州運輸局 – MSN産経ニュース

このニュース要するに、ダンプの会社が社会保険未加入などで、国土交通省から、行政処分を受けたというニュースなのだが、国土交通省って、社会保険の所管(厚生労働省)をしている官庁ではないんですよね。

で、ちなみにですが、以前 、運送業は許可後は自動車保険の加入義務はない、無保険のトラックもそう珍しくないなんて話もという別のエントリーで書いたことがありましたが、自動車保険については、許可取得後は加入義務は特にないんですよ。

これまーったく意味がわかりません。

 

自賠責だけでは不充分なので大半の人が任意保険にも

もちろん社会保険も大事です。しかし、自動車保険に入っていなければ、他人に迷惑をかけっぱなしになるかもしれません。

つまり、もっと具体的に言うと、車で事故を起こした場合、自分の車やケガは自業自得だとしても、事故の相手の車や、その他のもの。建物もあるかもしれませんし、電柱もあるかもしれません。それから、人のケガ。

そういったことになった時に、自賠責は、車検を通していれば入っているハズですが、相手のケガの補償だけですし、限度額的にもけっして充分とは言えません。なので、大半の人が任意保険にも加入している状況なわけですが・・・。

 

事故にあっただけでも、たくさんなのに最低限の責任もとってもらえない可能性が

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また、人損だけですから、物損については、基本的に出ませんので、その会社に支払い能力がなければ、責任を取れなくなるでしょう。

なので、任意保険に、それもちゃんとした内容で加入していなければ人損と物損、両面で責任を取れなくなる恐れがあるのです。

というわけで、事故にあっただけでも相手としては、たくさんなわけですが、その最低限の責任もとってもらえないかもしれないという、さらなる迷惑が待ち受けている可能性があるわけですね。

 

自己防衛しかない

その点について、被害にあった場合の事前の対策としては、人身傷害保険と車両保険にそれぞれちゃんと入っておくことです。つまるところ自己防衛です。

 

ルールだからというのは通用しない

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さて、そんなわけで、社会保険については、行政処分の対象にまでなっているのに、現状、自動車保険は許可取得時だけ。(これ、取得時だけでなんの意味があるんだろう。普通は、その後やめたりしないで、入り続けるだろうということ!?)

現状そういったルールになっているのでしょうがないというロジックなのだろうか。

必要ならばルールを変えるべきだろう。

役人というのは割りとそんな感じだと聞いたことがあるが、このルールが省令とかでできるのなら、立法は国会の方だからという論理は通用しないし、そもそも日本の場合は、そのほとんどが役人が法案を作って、政府が国会に提出しているらしいので、いずれにしてもルールだからというのは通用しない。大臣は通常、議員なわけだし、まあ、いずれにしても・・・。

 

最後に

というわけで、国土交通省は、運送業者に対して、社会保険のチェックは熱心だけど、自動車保険の方は、許可後は関係ありませんので、そのつもりで、充分な自己防衛を事前にされることをオススメします。

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