ゴルフ場利用で最高裁が暴力団に2つの異なる判決 何でもかんでも詐欺罪が成 立してしまう可能性が

暴力団ゴルフは詐欺罪か?(園田寿) – 個人 – Yahoo!ニュース 

この記事ちょっと面白い。なんでも暴力団がその職業(?)を偽って、ゴルフ場の利用を申し込み、プレーしたとして、刑法上の詐欺罪について争われた訴訟が2つあったが、一方は、無罪、もう一方は有罪になったのだとか。

2つの違いは、そのゴルフ場の受付時に、キチンと利用者に暴力団であるかどうか確認したかどうかのようである。ちなみに、いずれも、「暴力団お断り」の掲示はしていた。それと、利用料はもちろん普通に、どちらも支払っている。従って、ゴルフ場側に直接的な経済的損害はないわけだ。

で、この記事の最後の方で、この判決について指摘しているところがあるが、要するに、この刑法上の詐欺罪という規定の趣旨に照らすとおかしいという指摘だった。職業を偽っていても、ちゃんと料金は支払ってはいるのだ(マナーについては不明)。

しかし、直接的な損害はなくても、確かに、そういった人達が「来るところ」となれば評判が悪くなり、そのゴルフ場の経営に影響を及ぼす可能性はある。ただ、そもそもそういったところまでも規制する規定では無いということだった。

そして、それで詐欺罪が成立することになれば、コンビニに年齢を偽ってお酒やたばこを購入した場合なども同様になる可能性があるわけで・・・。

ならば、学歴詐称、年齢、などなどいろいろ考えられる。実際に、それで金品や何らかの利益を得ていなくても詐欺罪が成立するのであれば、かなりいろいろとありそうだ。ちなみに今回の件も偽らなければプレーできなかったわけなので、それが、利益ということになるが、一方料金は支払っている。なので、保険金詐欺みたいなものとは性質が違う。

特に解りやすいのが、金を騙し取るとかそういうのだけど、今回のは本当に解り難い。要するに暴力団を取り締まるために、この規定を使ったのかも分からないが、正直どうだろうか。

しかも、日本の終審裁判所である最高裁での判決ということを考えると今後の影響は小さく無さそうだ。

 

ところで、サッポロ一番の「頂」みそ味が新たに加わった模様だ。しょうゆと塩は既に食べていて、大変クオリティーがよろしいww アマゾンではまだ、みそ味は売られていないようだった。近いうち食べてみようw

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