改正法の施行により、産休中の社会保険料が免除に

「年金機能強化法」 産休中の社会保険料も免除されます

2年前の8月に成立した法律(年金機能強化法)が今年(平成26年)の4月以降順次施行されるようだ。そのため、その内の一つとして、産休中の社会保険料が免除される様になる模様。

育児休業中の社会保険料と同様、産休期間中についても、平成26年4月実施の改正により、免除されることになりました。

対象者は、平成26年4月30日以降に産休が終わる人。改正法の施行日である平成26年4月1日までの間に既に産休を開始している人も、産休終了日が4月30日以降であれば免除対象となります。詳しくはこちら。

政府の少子化に対する取り組みの姿勢が率直に伝わる。これで本の少しではあるが、子供を設けることへのハードルが下がる。免除期間は、4ヶ月ぐらいのようだ。

それと、手続きは、通常の社会保険の手続き同様、事業主、つまり会社などの勤め先でやることになるようなので、免除を受ける場合は、勤め先に言って手続きをして貰う必要がある。これは、制度がこうなっているようなので、仕方ないと言えば仕方のないことだが、勤め先に言っても話が通じなくて面倒臭いケースも多そうだ。。。

それと、余程気の利いたところでなければ、自分から申し出ない限り、勤め先の方から案内してくれるということも期待できなそう。しかし、手続きをしなければ当然免除にはならないはずなので、免除を希望する場合は、面倒でも自分で積極的に行動するしかないだろう。

世の中は、大半の場合、自分が希望するようにしたい場合は、自分で行動しないと実現しないもの。

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