保険金はいつまで請求可能なのか? 保険金請求権の時効(消滅時効)について

本日は今年の2月の大雪で、被害を受けられた方と、保険金の請求関係の手続きで会った。そこでその時に、保険金請求に関する質問を受けたので記事にしてみる。

保険金の請求はいつまで可能か?

その人に、「保険金の請求っていつまでできるんですか?」という質問を受けた。これは、要するに保険金請求権の消滅時効についての質問。で、答えは、保険法という法律で3年と決まっている。ちなみに、昔は2年だった。(割りと最近まで)

実際の運用

上記で述べたように、3年と決まっているため、保険各社の契約約款にも同様に3年と書いてあるはず。興味がある人はこの機会に見てみてはどうだろうか。ただし・・・実際はそこまで厳格にはどこもやっていないのではないかと。

少なくとも、自分の取引をしている保険会社については、期間が経過しているから直ちに応じないとはしていないし。そういう話も聞いたことがない。それと、時効まで残り僅かとなったようなケースのときに、その辺について、事前に確認したことが何度かあったけど、いずれの場合でも、保険会社は請求には応じるという回答だった。

あともう一つ例を上げると、今般発覚した東京海上の不払い問題についても、時効の援用(主張)はしないとたしか発表されていたと記憶している。

損害の証明は請求者側がしなくてはならない

しかし・・・これはあくまでも、請求者側が、請求の根拠をキチンと客観的に示すことができることが、もちろん前提なのだ。なので、消えた年金問題でも、東京電力の損害賠償でもそうなんだけど、払う側も根拠が判らないと仮に払いたくても払いようが無くなってしまう。

世の中正直者ばかりで、池にオノを落とした場合に、中から神様みたいな人が出てきて「あなたが落としたのはどちらのオノですか?」と聞かれたときに、正直にありのままにいう人しかいないのなら極端な話、根拠など確認する必要すら無くて、自己申告制で、ジャラジャラと払えばいいだろうけど・・・。

そしたら、この世には裁判所も検察も警察その他の取締当局もみーーーーんないらないことになるわけだけど・・・、実際はそうは行かないんでね。この間も東電に存在しない損害について請求し、お金を騙しとったとして、詐欺罪で逮捕→起訴され、有罪の判決を受けたというニュースを見たし。。。

早いに越したことはない

ということなので、時間が経てば経つほど詳細を証明し辛くなるので、出来るだけ早いうちに、担当の保険代理店などに問い合わせをして、請求できる場合は請求した方がいいね。あと、請求できるのかどうか判らなくても、とりあえず問い合わせて判断した方が、取りこぼしがない。

この点は、せっかく保険料を払っているのだから、気軽に電話などして便利に利用すべきで、特にみっともないとかでもない。たまに変なプライドが邪魔をして聞くのに抵抗があるような人もいるけど、そんなのは気にせず気軽に問い合わせたらいい。

少なくとも自分は業者の立場としても、そう思っている。ま、どうしても問い合わせをしたくなくて、そこにとてもこだわっていて、そうすることでとても満足しているという人は、それでいいだろうけど。ある種の情熱みたいなwww

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