所得税の基礎控除額は、憲法に定める生存権(25条)が根拠だった

所得税の基礎控除(38万円)について、憲法の生存権が根拠になっているということを先日なんかの記事で見た。これは、大分昔に決めた額だと思うので、適正な水準にする必要があるね。いくらなんでも年間38万円では暮らせんでしょ!!

ただ、その記事によれば、今現在財政的に厳しいわけだから、そんなことを言い出す国会議員などいないだろうということだった。。。だよね。。。

憲法に定める生存権と言えば、第25条に規定する、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利ということ。なので、ある程度まともな生活をする権利を日本国民は、憲法上持っていると。

しかし、国家が、健康で文化的な最低限度の生活を国民に提供する義務があるとは書いていなくて、あくまで条文上は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とだけあるので、とりあえず努力をしていればいいみたいに読める。

なので、国民に対して保障しているということ、またはしているとすれば、どの程度か?というのは置いとくとして。いずれにしても憲法の専門家でもない自分がこんな細かいことを言っていてもしょうがないのだけど、国民として権利はあることは間違いないだろうから、憲法は、統治機構を規制する法令ということに照らせば、その権利を国家が侵害した場合は、憲法違反ということになるだろう。

ちなみに、生活保護なんかもこの関係から来ているらしいけど・・・。

第二十五条[1] すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

そうした場合、38万円。。。無理(ということは、課税の仕方は憲法違反?)だね。生活保護とか、年金生活。。。そう考えた場合、年間で言うと、120万とかは余裕で必要なはず。それでも文化的かどうかは定かではない・・・。

繰り返すが、この38万は相当昔に決めた額だと思うので、増税とか、社会保障費の云々も必要だろうけど、こちらもキチント議論し、当たり前な額にする必要があるだろう。

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