君は自動車保険が『いたずら』と『当て逃げ』で区別されていることを本当に知 っているのか?

さて、今日は夕方に1件更新の手続きで顧客とあってきた。その時に、以前スーパーの駐車場で、小さな子に10円傷のようなものをつけられてしまったというエピソードを聞いた。

で、その時はその子の親に責任をとって貰った(修理代を支払って貰った)そうなので、問題は解決されたようだった。というか、賠償保険に入っていたみたいなのでそれで。

ただ、相手が判らない場合や責任をとって貰うことが難しいような場合、自分が加入している自動車保険に請求は可能なのか?という点について質問を受けたのだけど、そのケースは、その人は、当て逃げだと思い、その人の保険では当て逃げは対象になっていないので、対象外だと思っていたようだ。

で、そのケースは、通常当て逃げではなく、いたずらという風に区別されているため、当て逃げが対象となっていないその人の保険でも実は対象になることを改めて説明したわけだ。

ちなみに、当て逃げは車にぶつけられ逃げられたケース。それ以外の人為的なものは、原則いたずらに入る。少なくとも自分の方では。

で、これは誰が判断するのかというと、基本は保険会社。もちろん法治国家なので保険会社の判断が全てではないが、裁判所に判断を求めるケースはほとんどないので、現実的にはほぼ保険会社となる。

え〜、みたいに思う人もいるかもだけど、これまで、いたずらの認定で、クレームになったケースは、自分とこではないので、ある程度良心的に、顧客有利にはやっているようだ。ま、保険業もサービス業だからね。だから、特に問題はないかと。

というわけなので、自損事故や当て逃げもカバーされるフルカバー型の車両保険じゃなくてもいたずらの場合は、通常対象になるので、そいうことがあった際は確認をしましょう。あと、保険会社によっても若干違う可能性はあるのでなお確認を。

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