企業の65歳定年完全義務化について 実際どの程度の義務なのか
今日、仕事で会った人と偶然定年の話になった。その時に、法改正で企業は、65歳まで従業員を雇い続けなければならなくなったので、65まではいれるように変わったという話を聞いた。
なんかそんな感じに変わったというニュースは前に見ていたので知ってはいたが、あまり興味が無いせいか、そこまで具体的には知っておらず、政府が単にお願いをしているとか、法改正だとしても単なる努力義務で、そこまで強く法の強制をを受けるものではないのだろうと半ば理解していた。
しかし、その人の話では、そんな話ではなく、否応無く企業は雇い続けねばならない義務を負ってるかのようだった・・・。
で、ちょっと気になったので調べたから記事にする。興味がある人はご参考まで。
ちょいと調べたところ、
・法の施行(スタート)は昨年(H25)の4月から
・一部条件付きで経過措置はあるものの原則、本人の希望があれば65歳まで雇わなければいけなくなった模様
根拠法
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
高年齢者雇用確保措置
第九条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止
公表等
第十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
厚生労働省にも聞いてみた
確認をして判ったこと
・昨年(H25)の4月から施行
・罰則(刑事罰)の定めは無い
・当局としてできることはルール違反があった場合、上記の指導のみ。(ルールを守ってくださいと言う。それでも応じなければ、「この企業はルールを守っていません」と世間に公表することができる)
・従って、そこの社長が逮捕されて、最終的に刑務所に入ったりや罰金を払わされたりなどの刑事処分を受けることはない。
・しかし、例えば許認可を受けているような業者の場合は、直接的な罰則はなくても、法令を遵守していないということになるので、その許認可に対する取り消しや停止などを含めた行政処分ということはある。なので、間接的には企業名の公表以外のペナルティーがあるケースも。
確認した厚労省の部署の詳細
・部署:職業安定局雇用開発部高齢者雇用対策課
・所在地:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目2−2
・電話番号(たぶん代表番号):03-5253-1111
まとめ
というわけで、この定年のルールを守らなかったことで、刑事処分を受けることはない。
が、
・許認可を受けているなどの事業者の場合 → 許認可に対する行政処分&世間への公表(指導)
・そうでない事業者の場合 → 世間への公表(指導)のみ
ということ。
なので、企業イメージもモラルも何も関係無いようなところにとっては、別に関係なさそうだ。
それと、厚労省の人は、雇い続けなければならないというよりは、希望があれば雇う仕組みを(昨年の4月から)導入しなければいけなくなった、と言っていた。従って、働きたいと言われたら、(65歳までは)雇い続けなければならないわけだから・・・、実際は一緒。
そういうわけなので、法律だから議会(国会)を経ているわけなので、基本的には国民合意。ということは、罰則がどうとかの前に、ルールを守らないのは(特段の事情もなく、65歳まで雇わなければ)まともではないということになるなー・・・。
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