外国人は生活保護の対象ではない、最高裁が判断!!外国人は保護打ち切りか!?と いうか返還請求か

最高裁で生活保護に関する判断が出ている。

最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」

要は、生活保護についてのルールを規定している生活保護法では、その対象に外国人は含まれないという判断を示したのだ。しかし、現実的には、日本で生活保護を受けている外国人はたくさん存在している。

聞いた話によると、北海道では、日本人よりも中国人の方が生活保護を受けて生活している人が多いなんて話も。加えて、他人名義で車も所有し、乗り回しているというような話も。。。

で、その点について最高裁は、それぞれの地方自治体の裁量で保護をしていると言っている。なんだ、裁量による保護って。。。つまり、法律で対象にしているわけではないが、裁量でやっているということは、任意にやっているということになるだろう。

逆に言うと、今回対象外ということはハッキリしたわけだから、本来外国人は生活保護を申請する資格すらないと。。。

18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。
今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。

しかし、何なんだろーねーこれ。外国人は対象に含まれないとしつつも、

・自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる

・今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、(中略)直ちに影響を及ぼさないものとみられます

って、良くわからんねー。。。対象にならないと言っておいて、裁量による対象って言うことは、最終的には、自治体で自由に決定できるというこなのだろうか!?もしそうだとすれば、実際は対象ということになる。

この最高裁の千葉さんって人も分けわかんないこと言うねホント。ちなみに、最高裁は、憲法上終審裁判所なので、最終決定ということになるので、非常に重いもの。要するに、あんまりハッキリ言うと影響が大きいから、あんまりハッキリ言いたくなかったのかもね。

なので、ある意味どちらとも取れるような言い方をした。後は、国会の方でうまくやってくださいね!!みたいなね・・・。

いずれにしても対象外という判断が出たのだから、今後必要な法改正なりがされ、キチント明確化されるだろう。

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