ANAの旅割75のキャンセル料条項が違法ということで訴訟になっているけど、実 際ボッタクリ感満載ですごい

ANAの航空券のキャンセル料が高過ぎて違法として、佐賀市の男性が佐賀地裁へ提訴している。

「ANAのキャンセル料高すぎ」弁護士が提訴 旅割75で

この男性は、いわゆる旅割75と言って、早めに航空券を買うことで通常よりも安く買うことができるサービスというか、そういう形(商品)で航空券を購入したはいいが、予定が変り別の便への変更が必要になった。そして、その際にキャンセルという形を取ることになったため、キャンセル料が発生したようだ。

この男性は、

・片道の通常運賃43,890円のところを

13,290円で購入

・で、今回便の変更をするにあたり8,190円のキャンセル料が発生

・ちなみに、この商品は搭乗日の75日前までなら大幅な割引価格で購入可能

・そして、キャンセルは搭乗日の62日前

・で、キャンセル料8,190円

ということは、

・75-62=13日経過

・8,190÷13,290=0.61625……

ということで、75日のうちの17%強にあたる13日経過したことで、およそ62%にあたる8,190円のキャンセル料が発生したことになる。そう考えると、事前に条件として設定されていたという点で言えば、基本的にはやむを得ないわけだが、かなり厳しい条件という印象。

そして、この男性は、偶然弁護士だったのだ。で、消費者契約法9条(契約の解除で事業者に生じる平均的な損害額を超える違約金は無効)を根拠に、旅割75のキャンセル料条項は無効として、ANAを相手取り、キャンセル料の全額の返還を求めて、提訴

加えて、この富永洋一弁護士は、消費者契約法9条について、少なくとも搭乗日の60日前までであれば代わりの乗客を容易に確保でき、全日空には損害が生じず、キャンセル料はいらないはずだと指摘。ちなみに、国交省が定める旅行業約款では、国内旅行の場合、旅行業者が求めることができるキャンセル料は、旅行開始前日の20日前は旅行代金の20%以内などと定められているのだとかで、全日空のキャンセル料は常軌を逸しているとコメント。

とりあえず、契約というこではあるが、率直にボッタクリ感が満載であることは事実として避けられない。しかも、旅行業で国内の場合で20日前で2割までとなっていることに鑑みれば、まったく同じものではないが、62日前で6割以上なわけだから、これは流石に公序良俗に反する印象満載だわ。。。

なんか、感じ的にはヤミ金の利息とか、ボッタクリバーの呑み代、あとなんかあったっけー・・・、あっ!?そうそう、以前までやってたけど、訴訟で違法の判断かなんか出た影響で、今はやってない、契約解除料がクソ高い時、携帯キャリアで前にあったっけ。。。

しかし、こういうの考えるとき、弁護士入れてチェックとかしないのかなー・・・まだ、判決出てないけど、こういう極端な商品出してると、トラブルの元になるし、結局企業イメージも悪くなるだろうから。最低限、航空券の予約の時にうるさいぐらいこの点をアピールというか解るように確認する仕組みは最低限求められるが。

まあ、それでも企業としては世間から喜ばれるかは微妙だな。なんせ極端過ぎる。というか、こういう無茶苦茶を是正させるためにも、弁護士じゃなくても必要な訴訟はドンドンやるべきだろう。

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