保険会社はあくまで保険金を支払うまで。あと、どう使うかは本人の自由なの で、予めキチント協定しておくべし 2/2

※ 前回(1/2)の続きです。

そもそも論として詰めが甘すぎ

この話のポイントというのは、保険が云々ではない。離婚をする際に、キチントお互いの権利関係を協定していたのか?ということである。記事の内容からすると、少なくとも、この学資保険についてはしていなかったようだ。なので、本来であれば、この学資保険から出る金額ぐらいのお金をあてにするのであれば、そこを含めての養育費の額、あるいは、別途、節目毎に予め額を決めて、支払われるような内容で協定しておく必要がある。

で、それを実現する手段としては、元夫が判断すればいいことなので、保険を引き続き活用するなり、定期預金でもするなり、それは好きにすればいいこと。あるいは、手段まで決めてしまってもいいだろう。つまり、今回の話というのは、勝手に元妻が貰えるものだと思い込んでいたというのが、そもそもの原因なのである。

最後に

日本は法治国家。なので、交通事故でも、お金の貸し借りでも、今回のような離婚でも、トラブルが無いようにするためには、予めキチント具体的に文書で合意内容を確認しておくということが基本である。それをやったとしても、相手がキチント契約を履行してくれず、回収に苦労することが度々起こるわけだから。

まあ、なので、離婚なんてそう日常茶飯事にしょっちゅうあることではないので、少々費用がかかっても、あとあとのトラブルの防止料として、専門家に手伝って貰ったほうが無難だろう。

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