もうゴマカシは通じない!!平成27年度税制改正が、生命保険の法人向け節税商品 に与える影響

生命保険の法人向けの節税商品について、平成27年度の税制改正大綱が与える影響が出ていたのでご紹介!

逆養老の告発と税制改正で法人向け節税保険の断末魔|inside Enterprise|ダイヤモンド・オンライン

※ ↓ダイヤモンド・オンラインさんからお借りしました

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法人向けの節税商品については、上記の通り、これまでもことごとく規制の網がかけられてきた歴史がある。以前、逓増的保険なんて、全額損金算入できるなんてものもあって、速攻で売り止めになっていた・・・。

ただ、いずれかのタイミングでは、課税されるわけなので、別にいいようにも思うが・・・。

そんで今回の政府の税制の閣議決定で、今後、契約者変更をした場合には、前の契約者が保険料をいくら払ってきたか記載することになるらしい。

どういうことかと言うと、これまでには、主に事業主と思われるが、会社が保険料を払ってきたものを適当なタイミングで自分に名義変更をする。

そして、その際の申告を、あくまでも事業主個人ではなく、会社という別人格の法人が保険料を払ってきたものを事業主個人が払ってきたものとして、税逃れをしているケースがあったと。

それが今度からは、誰がいくら払って来たのかを記載(オープンに)するルールに変わるため、それが出来なくなるよということのようである。まあ、そもそも出来るも何も単に脱税という名の犯罪行為なので、出来ると言う話にはならないのだが・・・。以下引用。

「保険契約の契約者変更があった場合、払込保険料等を記載すること」である。

これは、会社が保険料を払ってきた保険契約を社長名義に変更するというスキームに、メスが入ることを意味する。

というのも、名義変更してから受け取る解約返戻金は一時所得となり、これまで支払ってきた保険料は経費として差し引ける。だが、中には、会社が支払ってきた保険料を経費に含める事例が少なくないのだ。つまり、払っていない保険料を経費として税金逃れをしているケースである。

最後に

医療保険だとか、特定の疾病などに該当した場合に年金が受け取れるやつ、とかにしても後から個人に名義変更出来るとされている。が、その際にも、保険金を受け取る際にも、特に課税はされないのが現状なのだ。

あれなんかも実際今後どうなっていくのか。位置付け的には、損害保険金的な位置付ということで、損害があったということで理解は出来るのだが、保険料は、散々別な人(会社)が払ってきて、貰う時だけ、名義変更して貰うとなれば、普通に考えて微妙だよね。

確実に一定の資産価値があるものと考えるのが自然であることから、やはり、いずれかのタイミングでは課税するのが当然のように思える。

そう考えると、これまでに生保会社は、その辺をPRしてやってきているケースも少なくはないが、今後課税対象となる日もそう遠くはないかもしれない。

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