経費の私的流用で弁護士保険のプリベント少額短期保険などに金融庁が行政処分
先日及び以前に紹介した弁護士保険「Mikata」を提供するプリベント少額短期保険及びプリベントホールディングス(親会社)に対して、金融当局(金融庁)から、行政処分が行われたと報じられている。
【参考:↓過去に書いた記事】
・プリベント少額短期保険の弁護士保険→「Mikata」に新サービスが追加になり、これまでよりも充実に
・弁護士費用保険、たぶん残念ながら単独での需要はあまりないかと
具体的には、不正な経理処理があったということである。
持ち株会社の社長が傘下に置く保険会社の経理処理を管理し一時的に経費を私的流用していた。金融庁は企業統治が機能していない点を問題視している。プリベントに経営体制を見直し、2月16日までに業務改善計画を提出するよう求めた。
引用元:不正経理処理でプリベントに金融庁が業務改善命令:日本経済新聞
最後に
保険会社で、こういったなんだろう・・・、保険金絡みとかの、あくまで本業に関する不備で問題を指摘されるケースは、たまにあっても、経費の私的流用とかで、行政処分というケースは珍しい。
というか、一応なんだけど、やっているサービスとしては保険なので、実態としては、規模的なもの以外はそう変わりはないのだが、この少額短期保険業者っていうのは、保険会社とは、法律上は区別される。
詳しくは、こちらが解りやすいんだけど、端的に言うと、ユーザーへ提供する保険商品の補償額や契約期間に制限がかかる。最高でも1,000万円ということだ。
それと、事業を行うために取得する許認可の種類も当然違う。
・保険会社 → 内閣総理大臣による免許制
・少額短期保険業者 → 財務局による登録制(登録拒否事由あり)
と、これだけ見るだけでも大分厳しさも含めたハードルの違いが伝わって来る。
それと、それについての最低資本金はどうなっているのかというと、
・保険会社 → 最低資本金:10億円
・少額短期保険業者 → 最低資本金:1000万円
と、その差は100倍だ。
で、これは少し余談だったが、だから仕方がないという話には全くならない。ただでさえ、ユーザーからお金を集める業種なのであるから、業界に対する信頼という意味でも、こういうことは絶対にあってはならないことである。
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