保険の契約者変更時の税務署への届出を、保険会社に2018~義務付けへ
3年後の2018年から、保険契約者が亡くなり、契約者変更をした場合、保険会社へ届出義務が課されるようだ。
政府は保険の契約者が死亡して、契約者が変わった場合に税務署に届け出るよう2018年から保険会社に義務付ける。これまでは契約者が変わっても税務署が把握しにくく、相続税の申告漏れが起きていた。
引用元:保険契約者変更、届け出義務付け 政府、保険会社に :日本経済新聞
記事によるとこの件は、保険契約者の死亡が前提のようだ。そして、さらに契約者変更を行った場合に、保険会社がその旨届けなければならなくなるという話。
保険の種類については、全部とか一部とかは出ていないが、税金の徴収の関係なので、おそらく、主に生命保険だろう。それとあと、積立型の損害保険も。
契約者変更を行う場合に問題となるのは、それまでに払ってきた保険料。
つまり、ずっと同じ人が保険料を払ってきて、保険金や解約返戻金を受取るのであれば、そのまんまなので単純というか簡単な話。が、これまでに親などが保険料を払ってきたものを、名義変更した場合、税務署では把握しにくかったため相続税の申告漏れが起きていたのだとか。
最後に
記事では、相続税となっているが、この問題は相続税だけの問題ではない。名義変更をすると、その保険が現金に変わった場合(保険金、解約返戻金)に、そのお金は、誰がどのぐらい払ったから、発生しているお金なのか?という点が、判りづらくなるというところが、この問題のポイントである。
従って、先日書いたエントリーの、法人→社長個人に名義変更をして、税逃れをするケースにしても、故意か過失かの違いはあるものの、名義変更があると当局が把握しづらいという点で言えば同じ話だ。
というわけで、税逃れをやりたい人にとっては、嫌な動きだろうけれど、知らないうちに申告漏れになってしまうことは、防止できるだろうから、大半の人には、いい変更だろう。
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