訪問販売業の男性が2千~4千円の仕事で業務停止命令!?契約書などを交付しなか った
さいたま市の訪問販売業の男性が6ヶ月の業務停止命令を受けたと報じられている。
消費者に契約書面を交付せず訪問販売し、特定商取引法に違反したとして、県は10日、さいたま市の訪問販売業男性(62)に対し、11日から6カ月間の業務停止を命じた。 県によると、男性は個人事業者。昨年9月、トイレ点検として県内の個人宅を訪れ「トイレに尿かすがたまっている。このままだと配管が詰まる」などと言ってトイレに薬剤を入れ、家人から作業代として2千~4千円の支払いを受けた。その際、契約書面や領収書を交付しなかった。
引用元:契約書面交付せず 訪問販売業男性に業務停止命令 – 福島ニュース – 都道府県別 – 47NEWS(よんななニュース)
男性は、昨年9月に個人宅のトイレの作業代として2千~4千円の支払いを受けたが、その際、契約書や領収書を交付しなかったということ。ちなみに、この男性は、当時三春町に住んでいたらしいが、2013.5にも違法に浄化槽点検の訪問販売を行ったとして同じく6カ月の業務停止命令を受けているのだそう。
最後に
業務停止半年とかって言ったら、業態にもよるけど、普通はかなり厳しいはずである。それを2度めとはどんだけ?と思わずに入られない。しかも、2千~4千円の仕事でって、大丈夫ですか??みたいな。
悪いけど笑えないぐらい、バランスの変な話。県もどういう基準で行政処分やっているのかしら無いけど、この記事に出ていないだけで、かなり他にもいろいろ悪質なものがあったのではないかと。
なので、常習性が強くかなり悪質と判断し、処分に至ったということではないかと勝手に推測してみる。じゃなかったら、キチンとしたまともな実態があって、ちゃんとやっていてウッカリ、書類のやりとりをたまたま忘れた程度で、いきなり、しかも半年も喰らわないでしょ。
そもそも、そういった書類なんてのは言った言わないのために、作成している面が強いのであって、本来重要なのは、その実態と相手との信頼関係なんだから。
おそらく詐欺的な感じで、形に残さないようにして、しょっちゅうやっているのだと思われる。しかし、あまり聞かないちょっと珍しいニュースでした。
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