生命保険の請求もれが発生する注意したい3つのケース

生命保険の保険金の請求漏れが発生するケースについて、BIGLOBEニュースに出ていたので、紹介する。

540万円が水の泡に!? 「保険金を受け取れない」3つの危険ケース – BIGLOBEニュース

紹介されていたのは、

・終身保険の場合

・医療保険の場合

・痴呆症になってしまった場合

という3つについて。

では、それぞれ具体的に解説していく。

ケース1:終身保険の場合

ポイントとしては、保険料の支払いが、60〜65歳あたりで払込が完了する契約が多いという点が挙げられている。従って、完了後に引越したりするも、住所変更の手続を忘れてしまい、保険会社からの定期的な契約内容の確認の郵送物などが届かなくなってしまう。

その結果、加入していること自体が分からなくなり・・・ということも。

対策 → 加入している事実と、その保険証券の場所を家族に伝えておく。加入している保険の詳細一覧などを作成し、その場所を伝えるなど。

ケース:2医療保険の場合

医療保険は、生きているときに機能する保険。従って、基本は、保険金を本人が請求することになる。が、事故や病気でその本人が寝たきりなどになると請求することができなくなることも。

対策 → 指定代理請求特約。この特約は、文字通り、本人の代理で請求する権限を契約上、予め付与しておくという特約。これをやっておけば、本人でなくとも簡単に代理請求できるというわけ。まあ、今時は契約時に指定しているのが普通だろうが・・・、昔の契約だとしていないものも多くあるかもね。

で、その指定した代理請求人が、その時どうなっているのかは判らないということもあるので、とりあえず、家族などの周りの人に、

・保険に加入していること

・指定代理請求人について

など、もろもろの詳細を知らせておくことが重要。

ケース3:痴呆症になってしまった場合

ケース2と類似のケースだけど、高齢になったりして、認知症になってしまい請求もれとなる可能性が。ちなみに、記事には、痴呆とあったが、今は認知症っていうんだよね。

対策 → 判断能力のあるうちに任意後見契約を結ぶ。

指定代理請求人についての注意点

死亡や離婚などで資格がなくなってしまうこともあり、機能しない可能性がある。従って、機能させるためにはチョクチョク確認をして、必要に応じた変更が必要。

最後に

この3つのケースに共通してくることというのは、加入していること自体が、分からなくなってしまい、請求漏れ、ということ。従って、基本的なポイントは家族など身近な人に言っておくということである。

もちろん、指定代理請求制度は使い勝手のある制度だが、上述の可能性なんかも人生ではある。なので、加入事実と保険金が請求できるケースを知っている人が身近にいれば、場合によっては裁判所の審判など手続きが面倒になるケースもあるかもしれないが、請求漏れは確実に防止できるだろう。

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