金融庁、保険ショップなどに直接、監督・指導へ 具体的規制も導入

金融庁が保険ショップなどの複数社の保険を取り扱う、いわゆる「乗り合い代理店」に対し、直接、監督・指導に乗り出す、と産経ニュースが報じている。

金融庁は平成28年5月をめどに、複数の保険会社の商品を取り扱う「乗り合い代理店」に販売規制を導入する。現在は規制がなく、保険会社に指導を任せていたが、金融庁が直接、監督・指導に乗り出す。定期的に立ち入り検査にも入る。顧客に勧める商品が販売手数料の高いものに偏っているとの批判があるため、制度整備で是正を図るが、実効性の担保に課題も残る。

引用元:金融庁、保険販売の乗り合い代理店に規制 手数料偏重是正へ – 産経ニュース

これまでも金融庁が監督官庁であることに変りはなかったが、保険業法上、保険会社の指導を受けるとなっているため、直接タッチすることはまずなかったのだろう。聞いたこともなかったし。面倒ということもあったんだろうね・・・。

で、今度は、ショップなどを中心に複数社やっているところには、直接金融庁がやるということらしい。具体的には、記事の内容を整理すると以下の感じ。

良く比較できるよう十分な情報提供の義務付け:取り扱う複数の保険商品を顧客に示した上で、保障内容や保険料を比較できるよう十分な情報提供を行うことを義務付ける。

客観的な提案理由の説明義務:保険代理店担当者の判断で提案する商品を特定の商品に絞り込む場合は、客観的にその理由の説明が必要に。

体制整備の義務付け:当然のことながら、この規制の対象となる保険代理店は、この規制を順守するための体制整備が義務付けられる。

規制に反した場合について:規制違反は行政処分の対象に。

保険会社同様に立ち入り検査を行いチェック!:金融庁は今後、保険会社同様に立ち入り検査を行い、規制が順守されているかを確認する。

小規模代理店への配慮:小規模代理店には「社内ルールづくりや研修などの他社からの提供も認めるなど、規模に見合った配慮はする」(金融庁)方針(自前での体制整備が困難な場合)。

規制導入の背景:代理店の商品説明が不十分だったり、高額な販売手数料目当てで、偏った保険商品を顧客に推奨しているとの批判が絶えないため。

最後に

まあ、捜査当局の犯罪の摘発なんかでもそうだけど、チェックする側もその能力に限界があるわけだから、大きいところがまず中心になるだろう。あと、小さいところでも悪質で、頻度が高いところ。

なので、一応大小にかかわらず、複数社やっているところは規制の網がかかるようではあるが、実際は大手のショップに対してのものと言ってしまっても、そうおかしいことはないだろう。

というか、取引しているのが2社とかで、その内の1社については、ほぼいつ取引をやめてもいいぐらいの感じでやっているとしても、ここに言う複数社扱っていることに該当してしまうのだろうか・・・。

たぶん、ほぼいつやめてもいいぐらい、とかは規制する側では判断が難しいので、何社以上とか、扱高とかそういう数字的なところになりそうな。2社とかでも対象なら、キッチリ顧客目線でやるのは、今でもやっているのでいいのだけど、その他の記録簿とか管理簿とか、やたらユーザーには関係のない社内の事務的な仕事が増えて、面倒くさすぎみたいに、もし、なるようなら考えねばならんな・・・。

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