【自動車保険】事故ったとき、事故の種類や程度に関係なく、どんなときでも警 察に連絡は必要か?

顧客から、

「事故りました」

と連絡を受けた時に、警察にはまだ連絡していないと言うので、取り敢えず警察に連絡するように言うと、

「えっ!?ちょっと、ぶつけたぐらいなんですけど警察に連絡した方がいいんですか!?」

と微妙に驚かれることがある。

なので、今回はこの辺のことについて書いてみたい。

で、このエントリーを書くにあたり、自分の知識の検証も兼ねてググって見たら出てくる出てくる。こういった系の情報って実に豊富ですね。いかに、マーケットという意味でも需要があるかということが判る。

これとか、

・ひき逃げ – Wikipedia 

こんなのとか、

・道路交通法第72条第1項に違反した場合の罰則の解説 | 【自動車保険の見積もりガイド】 

腐るほど出てくる。笑

・弁護士ドットコム – 物損事故 報告義務違反の弁護士回答[物損事故] 

・道路交通法,(略)道交法 

今朝ほどもこういうのあったし

弁護士に聞く! トラブルを防止する「正しい事故後の対応」とは? | 沖縄タイムス+プラス

では、早速、

物損とか人損とか関係ない

さて、車で事故を起こした場合、事故の種類や程度に関係なく、警察に報告する義務を運転者などは法律上、負っている。これは、被害者、加害者関係なく。(両方)

なので、

「警察に連絡した方がいいんですか!?」

ではなく、しなければならない、のである。というか、しないとけしからん(怒)という話なのだ。

罰則あり!!!

しかもであるが、この報告義務に関してだけでも罰則が設けられている。

(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

十 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者

と、他の義務も他にいろいろとあるが、この点だけでも違反すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられてしまう可能性があるのだ。

最後に

軽い感じの事故の場合、やや大げさにも感じてしまうかもしれないが、法治国家日本での、交通事故に関するルール(法律)としては、こうなっている。なので、事故ったら必ず警察に連絡しよう。

逃げられるかもしれないので

加えて、それをやっておかないと、事故があったという事実がうやむやになり、相手に賠償請求するにあたっても、逃げられる可能性も多少なりあるので、その意味でも連絡するべきである。

保険金について

あと、保険金請求という意味でも、警察に連絡しないと絶対に保険金が出なくなるというわけではないが、繰り返すが、事実があったことの保全になるので、必ず連絡はしておこう。

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