【医療費控除】ネットでやると簡単!?もろもろについて解説するよ
個人の確定申告シーズン。医療費控除の詳細や簡単な手続き方法が出ていたので取り上げる。
医療費控除で税金還付を 国税庁のHPでも可能:暮らし:中日新聞(CHUNICHI Web)
ネットでやると簡単!
記事では、お手軽な方法として、国税庁のサイトの「確定申告書等作成コーナー」が紹介されている。もろもろ入力し、印刷をして、税務署に郵送すれば、後日指定口座に税金が戻るということ。
他には、
・確定申告の会場でやる方法
・郵送不要でネットだけで完結するe-Tax(電子申告)
といった手段もある。
ただし、e-Taxの場合は、幾つか準備するもの(住基カード(電子証明書付き)やカードリーダー)や認証ソフトなどのインストールが事前に必要になるので、ややハードルが。
医療費控除について
医療費控除は、一定額以上の医療費を払った場合に、所定の計算方法で求めた額が、所得の控除を受けられるというもの。
で、非常に良い物があったので、中日新聞さんからお借りしました
感じ的には、こんな感じ。非常に解りやすくて助かりますね。笑 ほとんど解説の必要が無いぐらい。なので、保険金とかが特別なければ、10万を超えた場合ということになる。
で、あと、年間の総所得が200万未満の人は、総所得の5%を超えた場合ということだ。
例:医療費15万で、社会保険料などを除いた所得が六百万円の場合
15万(医療費)-10万=5万×20%(所得税率)×1.021(復興特別所得税率)=10,210円 が還付される。
例えば社会保険料などを除いた所得が六百万円の人で、十五万円の医療費がかかった場合、十五万円から十万円を引き、五万円に所得税率(20%)と復興特別所得税率をかけた一万二百十円が戻る。税率は所得によって変わる。
あと、所得税率は、その人の所得によって変わるので、還付額もそれによって変わる。それと、上述の通り、医療費から引く10万も所得によっては、もっと小さくなる。従って、高額所得者程戻りが多いことに。仮に上の例で、所得税率を50%で計算すると、2.5倍ぐらいの額になる。
医療費の計算について
ここで言う医療費は、自分だけではなく、家族とかのも合算できるということなので、合わせると意外になるかも。
対象となる人は、生計を一にする配偶者や、その他の親族のために支払った医療費ということなので、要するに、
・同居している扶養家族
・共働き世帯の配偶者
・仕送りをしている下宿中の大学生の子など
・離れて暮らす一人暮らしの親など(子などの仕送りで暮らしている場合)
みたいな感じなら、医療費を合算可能。
年間の医療費はなかなか十万円に達しないと考えがちだが、対象となるのは本人だけではなく「生計を一にする配偶者や、その他の親族のために支払った医療費」も含まれる。同居している扶養家族はもちろん、共働き世帯の配偶者や、仕送りをしている下宿中の大学生の子のほか、離れて暮らす一人暮らしの親でも、子の仕送りで暮らす親なら医療費を合算できる。
注意したい点について
上に掲載した、画像なんかみると、市販の風邪薬なんかも対象になることが判る。逆にダメなものもある。で、注意点が記事に出ていたんだけれど、基本的には、民間保険会社や公的制度(高額療養費や出産育児一時金など)から出たお金は、当然のことながら差し引く必要があるということ。
じゃないと、貰っているのに貰っていないものとして、申告することになるからね。注意注意。
最後に
民間保険会社からの入院給付金(保険金)とかって現状、非課税なんだよ。それだけの損害があった、つまり、マイナスがあったから、入院給付金とかが入っても+-0という感じなのだろう。
にもかかわらず、控除を申告するときに、損害は入院給付金とかの分は埋まっているのに、差し引かないと、整合性が取れなくなるというわけかと。
う~ん、でも、便利になったとは言え結構面倒くさいイメージであることは確か。ヒマだけはいくらでもあって、金が少しでも欲しいという場合は、やってみると良さそうな・・・。
まあ、計算式は単純なので、還付額がどのぐらいになりそうなのか概算で出してみて、検討するのがよろしかろう。額によっては、会計事務所に頼むのもありかと。
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