120年ぶりの民法改正(抜本的)で「時効期間」が統一に
明治29年の制定以来の大改正により、法定利率が変更となる。その影響で、自動車保険や各種の賠償保険の保険料にも影響がでる、ということについては、既に取り上げているところだ。
これ:民法120年ぶりの抜本的改正!法定利率が年5%から3%に|自動車保険も値上げへ
で、今回取り上げるのは、いわゆる消滅時効について。
これまでは、そのケースごとに時効期間が違っていたわけだが、今回の改正により5年に統一される。
飲食代や診察料など内容によりばらばらだった支払い時効を5年に統一する。インターネットの普及など時代の変化にあわせ、消費者保護に軸足を置く形で大きく見直す。
さいごに
まあ、一般の普通に生活をしている人にとっては、ほとんど関係無そうではある・・・。無関係の人にとってはどうでもいいことだもんね。でも、なんだろう、これまでいろいろだったものが、統一されるというのは、シンプルになっていいですね。
見たら、Wikipediaにズラズラっと出ていました。その中で、民法に規定されている5年以下のもの(短期消滅時効)は、全部5年になるんだと思われます。ということは、交通事故などの損害賠償も5年ということに。
現在、保険金の請求権は、保険法で3年となっているわけですが、そこについてはどうなるのかはまだ情報が入ってきていません。が、賠償請求権が5年になるのでしたら、おそらくこちらもいずれかのタイミングで5年に変更されるのではないかと。
そこは、分かり次第記事をアップしますねー。
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