民法120年ぶりの抜本的改正!法定利率が年5%から3%に|自動車保険も値上げへ

明治29年(1896年)の制定以来120年ぶり(初めて)となる民法改正案が閣議決定されたと、

債権法の民法改正案を閣議決定 「法定利率」下げなど  :日本経済新聞

で、報じられている。改正項目は約200項目に及ぶわけだが、その中でも今回取り上げるのは、「法定利率」の変更について。

法定利率というのは、例えば、お金の貸し借りなどの契約をした場合に、当事者間で特に利息についての定めをしなかった場合に適用される(請求できる)もの。それが今回の改正で、年5% → 3%に引き下げられると。

加えて、市場金利の変動を踏まえて3年ごとに1%刻みで見直しも行われる。施行は2018年がメドの予定。

それに伴い自動車保険にも影響が

この改正で自動車保険にも影響が出そうなのである。事故で他人にケガを負わせてしまった場合には、当然に損害賠償の義務が生じる。そして、死亡や後遺障害となってしまった場合は、「逸失利益」と言って事故がなければ得られたであろう収入というものもそこには入ってくる。

それが、事故で賠償する場合に、一括で賠償金を受取るとなると、それを将来にわたって運用した場合の利息などの分を考慮(差し引いて)して計算するのだ。従って、今回の改正により、損害賠償額を算定する際のその運用益が低く見積もられるようになるため、賠償額は逆に増えるというものだ。

自動車保険の保険金算出にも影響が見込まれる。交通死亡事故で被害者側の受け取る「損害保険金」は、事故がなかった場合に本人が稼ぐであろう収入額から、まとめて受け取った保険金を将来にわたって運用した場合の利息などを差し引く。

この場合の利息を法定利率の5%で計算するため、現在の利息水準と乖離(かいり)があり、被害者側の受取額が抑えられていると指摘されていた。民法改正で被害者側の受け取る保険金の増額などが見込まれている。

さいごに

なので、対人賠償保険、自賠責は、算定基準が見直されるはず。従って、まず間違いなく値上げになるはずである。また、人身傷害保険についても同様で、こちらも値上げとなるだろう。

あと、当たり前だが、賠償保険は自動車保険だけではないので、他の賠償保険も全般的に上がると考えて、まず間違いない。

どのぐらい値上げになるのかは分かったら、また別に書きますね。

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