【自動車保険】センターラインオーバーでぶつけられた被害者が相手に対し約 4,000万円の賠償命令、について考えてみた1/5
つい最近、交通事故で死亡した男性の遺族が起こした訴訟の判決で、かなり珍しいニュースがありました。これについて、TwitterやFacebookなどのネット上では、
「裁判官頭おかしいんちゃうー!?」
とか、
「なんなのこの判決」
「裁判官をやめさせろ」
「酷くないこれ」
「クルマに乗るなってことか??」
「車停めといてぶつけられても賠償しろとか言われるんじゃない?」
など、かなり大騒ぎになっていました。
まあ、Yahoo!ニュースに載ったということも大きいと思いますが。
「もらい事故」でも賠償責任負う訳 無過失証明できなければ責任あり 社会 福井のニュース |福井新聞ONLINE:福井県の総合ニュースサイト
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない(福井新聞ONLINE) – Yahoo!ニュース
事故の概要
で、まずどういう事故だったのかというと、
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故
福井県あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。
ということ。こんな短い文章で、事故の詳細をキチント示すことができているのかどうかは判りませんが、大体こんな感じの事故だったようです。
ちなみに、事故と言うのは様々な状況が個別にありますので、こんなニュースの記事を見たぐらいでは実際の状況は掴めない可能性は少なくなく、コメントをするにも限界があることは言うまでもありません。
ただしかし、一方では、
遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。
こういうコメントも出ているぐらいですので、割りとそのまんまの事故だったのかも知れません。対向車が単純に突っ込んできた場合は、特別な事情がなければ普通は、対抗車側が全責任を負うのが一般的なんですが。
あ、あと、普通は一方的な被害者なんですが、しかし、裁判所(一審)の出した判断は、自賠法を根拠に、「通常一方的な被害者でしか無い側」が、「相手側(助手席に乗っていて死亡(男性、しかも所有者))」に「約4,000万円を支払いなさい」(賠償命令)となったのです。
ネット上では様々なコメントが
で、ネット上では、的を射ているコメントもトンチンカンなコメントもありましたが、トンチンカンなものがかなりありました。
例えば、
長くなりましたので、この続きは「次回」を御覧ください。
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