【自動車保険】センターラインオーバーでぶつけられた被害者が相手に対し約 4,000万円の賠償命令、について考えてみた4/5

※ 3/5からの続きです。

過失の認定は誰がどうやって判断するのか

で、これって誰が勝手に決めちゃっているの?という話になると思います。これは日本は法治国家ですから、最終的には裁判所です。憲法にもそう書いてありますね。法律など公のルールに基づいて裁判所が判断をする。

で、その蓄積に基づいて、東京地裁の民事何部だったか忘れましたが、要するに交通事故を専門に扱う部署(?)みたいなところで、裁判官が作った本があります。

判例タイムズ社の出している、こちら。

別冊 判例タイムズ 38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]
B00LRZKLS8

本当は、もっと安いみたいですが、なんか値が釣り上がっているようです。

で、「10年ぶりに全面改訂!」ということなんですけど、基本的には、ここにいろいろなケースについて◯:◯という風にでているんです。これは、損保会社でも弁護士でも裁判官でも、基本的には、みんなこれを使う。

実際に、判決を出すにあたってもここが基準になり、あと、状況によって修正をするんです。それと、普通は判例というのは、実際にあった裁判の判決のことを指すわけですが、この本に出ているのは、判例そのものではありません。判例などを基に作られたものですので、一応。

つまり、この本は裁判所の基本的な考え方そのものなわけです。

ということで、やや周辺部分の説明が長くなりましたが、この件についてコメントするためには、実際対向車に突っ込まれた側の運転者が、「一切過失が無いことを証明できない」から、自賠法に基いて賠償の責任を負う、って話ですけど、肝心なのは、

・じゃあ、一体裁判所は、何割の過失を認定したのか?

・総損害額はいくらと認定されたのか?

という2点が必要です。じゃないと、コメントするにしても詳細がちゃんと見えてこないんですよね。仮に5%程度の場合ですと、自賠責では、5割減額となるので、通常の死亡の上限である3,000万円の半分にあたる、1,500万円が前述の通り上限となります。

それと、この亡くなられた男性の詳細がわからないのでなんともですが、記事では、

対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

と、なっていました。で、この対向車というのは、紛らわしいのですが、はみ出したほうではなく、車線の中を直進していた方のこと。つまり、亡くなったのは、はみ出した側ですので、はみ出した方から見て対向車というわけのようです。

ただしかし、4,000万円となっていますが、過失が5%とか1割程度での認定と仮定した場合、余程その亡くなられた方が、若くて、収入が多くない限り、4,000万円もいかないんですよね。

なので、上述の2点を含めて、その4,000万円の根拠については大変気になるところです。もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、情報提供頂けますと、大変嬉しく思います。

※ 次回(明日)に続きます。

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