【火災保険】告知事項を誤って申告したことで、過去に遡って、本来の差額の保 険料を支払わなければならなくなったという話
以前にあった、ご本人にとっては、
「おいおい、ちょっと待ってくれよ(汗)」
というような、保険で注意したいケースについて紹介しよう。
このケースっていうのは、火災保険を建物に対してかけていたケース。で、どんな問題があったのか。
火災保険を建物にかける場合、その建物の評価をする。そして、その評価方法は、いくつかあって、その一つが建物の面積を基に計算する方法だ。で、その人の契約は正に、その面積でやる方法がとられていた。そして、その際に、「申告していた面積に誤りがあった」ことが、後から発覚する。
契約の仕方やその約款および規定にもよるのだが、その人の契約は、建物の評価額と設定した補償限度額で、保険料が変わるものだった。つまりどういうことかと言うと、例えば、補償限度額は、1,000万円としよう。
しかし、補償限度額が、同じ1,000万円だとしても、建物の評価額が1,000万円の場合と、2,000万円の場合では、実際の保険料が変わってくるのだ。つまり、補償額は同じでも評価額によって、保険料に違いが出るというわけだ。
で、その人は、何と当初の申告の面積と、正しい、面積とでは3倍ほど開きがあったのだ。従って、保険料も結構変わることに。で、保険料はと言うと、大体1.6倍ぐらいになった。(単純に3倍にはなりません)
そして、一番インパクトが強かったと思われる点が、過去に遡って、差額を支払って貰う必要が出てしまったということ。これには流石に当初「仕方がないですね」と言っていたご本人も経済的事情も関係してか、かなり応えた様子だった。
なので、過去の分だけで、数万円を早急に支払ってもらうこととなってしまったのだった。
さいごに
この数万円という金額は、10万円までは行かずに、真中の5万円よりは上というぐらいである。この金額が大きいのか小さいのかというのは、その人の価値観や経済事情にもよるところ。が、少なくともその人にとっては、当時かなり厳しいものだったようだ。
しかし、厳しいようだが、これは明らかに本人の落ち度なのである。保険には告知事項といって、正しくキチント情報を申告しなければならない事項が約款上定められているからだ。なので、それが原因で長年に渡って、本来支払わなければならない額よりも、少なく払ってきたというわけなのである。
つまり、故意ではないにしても、ウソの申告をし続けてきたことにもなる。厳しい言い方かも知れないが、言い方を変えれば、結果的に騙し続けて来たということになってしまうのだ。
手続き的にもその都度一つ一つ間違いないか確認の上で、手続きをとるわけなので、こうなってしまってから、誰かのせいにすることもできない。その人は、結構いい加減なところがあるので、こういった結果を招いてしまった面は強いだろう。
今回のこの経験に学んで、是非今後の人生に活かして欲しい。そして、今回は、数万円だったが、これが、場合によっては、桁が増える可能性だってあるのだ。しかも、この人の場合、積立型だったので、余計にやりようがなかった。
掛け捨て型なら、他にやりようもあったのだが。(あまり、オススメのやり方ではないが・・・)というか、やっぱり積立と補償は別けて考えるべきだね。改めて実感。
というわけで、みなさんも気を付けてくださいね。
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