詐欺?横領?元保険代理店従業員が客の金約4,000万を着服
保険代理店の元従業員による、保険料の着服のニュースが出ています。
損保ジャパン代理店の元従業員、4千万円着服
伝えられているのは、(現)損保ジャパン日本興亜と取引のある保険代理店の元従業員の男性が、当時勤めていた2007年12月~14年11月の間に顧客から支払われた保険料計約4000万円を着服したということです。
記事では、「顧客から火災保険や傷害保険などの申し込みを受け付けたのに契約手続きをせず、13人、計31件分の保険料を着服」となっています。で、こういうケースでは、お決まりなんですが、顧客からの問合せで発覚ということ。
※ 同社問い合わせ窓口(0120・250・283)
これ、NHKあたりの記事を見ると、「そんぽ24」とも取引があったようなので、ユーザーにとっては、今となってはどうでもいいことかもだけど、元の日本興亜と取引のあった保険代理店に勤めていたんだと思われます。今は、保険会社が合併をしているのでね。
そして、この件を少し解説をすると、これは変な話、業界では最も伝統的(?)というか、これまでにも結構あったパターンなんです。保険の種類としても「火災保険や傷害保険」とあるので、おそらく積立型の保険と考えてまず間違いないでしょう。
さいごに
実際どうなんだろう、新聞各社の報じ方を見ると、
「保険料と偽って預かった金(かね)を着服」
「顧客から支払われた保険料を着服」
「申し込みを受け付けたのに契約手続きをせず、保険料を着服」
「保険契約を結ぶ手続きを行っていないのに、保険料として金を受け取るなどして、着服」
「保険契約を結んだと偽り、保険料として着服」
出典:http://goo.gl/4Y2s4r、http://goo.gl/rUuHbV、http://goo.gl/J1bmtT
なんか微妙に違うんだよね。まあ、そこまで深く考えて記事書いていないのかもだけど・・・。
何を言いたいのかと言うと、横領なのか詐欺なのかということで、客にとっては大分違うんだよね。
横領の場合
根拠となる書類や、お金の流れを示す根拠などを、客観的に見て、契約の手続きは、「キチント」なされているのなら、契約は有効と考えられる。なので、その場合、実際上言えることは、単にその男性が使い込んだ。証券が届いていないだけ、で契約は存在している、ということ。
従って、そうなら、客としては気分のいいものではないだろが、経済的な被害は受けない。受けるとすれば、保険会社や保険代理店。
詐欺の場合
で、一方、契約が有効に成立していると考えるのが「困難な場合」。この場合は、基本的には保険会社は関係なくなるので、その男性と客の問題に。なので、客がその男性から取り戻すしかなくなるのね。厳しそうだけど。
となると、客は、気分的なものだけでなく、お金の方も泣くことになる可能性が高そう。実際、契約関係の書類やお金の領収はどうなっているのだろうか。こういうケースって、大体現金なんだよね。最悪領収書も無かったり・・・。もう、相手も信じ切っているからね。
正直厳しそう
で、損害保険代理店は普通は「代理権」があるので、契約した時の「キチンとした控」や「キチンとした領収書」。もしくは、振り込んだ際の控(それも、その保険代理店に・・・。)などがあれば、被害者は保険会社へ責任を問えるでしょう。
ただ、たぶん、「契約書類は預かっておくから」とか言って、お金も現金で、ろくに領収書も切らずに適当にやってそう。じゃなきゃ、普通もっと直ぐに判明するでしょ。
保険会社もそんなにやたらめったら、根拠が不明確なものまで責任(?)はとらないだろうからな・・・。それこそ、逆にそういう事件が起きてしまう・・・。
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