【自動車保険】センターラインオーバーでぶつけられた被害者が相手に対し約 4,000万円の賠償命令、について考えてみた5/5

※ 4/5からの続きです。

さいごに:実際の影響はないでしょう

それと、今回の判決は、最終的には、別なものに変わる可能性が高いと思いますが、ですが、仮に、最高裁でこの内容で、確定されたとしましょう。そして、今後、交通事故の賠償実務に大きな影響が出たとしましょう。

でも、その場合でも賛否両論あるとは思いますが、それで助かる人がいるのも事実なんです。ですので、ものごとには必ずメリットとデメリットがあるというわけです。

それと、保険からの支払いが増えれば、自賠責にしても任意保険にしても、保険料が上がる要因となる可能性はありますが、しかしながら、このように自分の方の自賠責も任意保険も使えないような、完全に自分の方からの補償が無いケースは少ないでしょう。

従って、通常ですと、こういうケースでは、はみ出した方は相手に請求しようという発想には、普通はなりませんから、自分の方の人身傷害保険や運転者との間柄などによっては、同じく自分の方の対人賠償保険(自分の方の自賠責も含めて)から補償を受けるという風にするのが一般的です。

ですので、いずれの場合でも保険金は支払われることとなるので、値上がりや詐欺を心配する声も見られましたが、ほとんど心配には及ばないでしょう。まあ、今回のケースですと、むしろ過失が多い分少なめになるので、自分の人身傷害などで、補償を受ける場合よりも低額にはなっているはずです。

ですので、任意保険と自賠責は、運営しているところも含めて、別個のものではありますので、自賠責は値上がり要因でも、任意としては、値下がり要因となるでしょう。任意もそれぞれの補償ごとに別ではありますが、全体で見ればそうなるかと。(ケースによってはどちらも値下がり要因に)

まあ、少ないケースでしょうし、このままの判決のまま行くとも思えませんので「例えば」の話ではありますが。というか、対象にらない人に運転させるのやめましょうって話ですね。

※ このエントリーの「1/5」こちらから読めます。

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