【自動車保険】障害者の男性、事故で追加の障害負うも認められず提訴|裁判所 は主張を認め賠償を命じる

今回ご紹介するのは、前回に引き続きまたまた自賠法がらみのニュースです。

障害者の事故を救済 さいたま地裁、自賠法の賠償命じる

大まかな概要

どういった内容ものだったのかザックリとまとめますと、

要するにですね。元々障害を持った人が、事故でさらに障害を負ったんだけど、場所が同じという理由で、賠償してもらえなかったという話。つまり、元々なっていたので、新たになったものではないという判断のようです。

で、被害者は納得行かず、訴訟を提起するわけです。その結果、男性の主張が認められ約414万円の賠償を命じたと。ちなみに、男性が求めた額は約460万円。保険会社側は控訴したので、判決は確定しません。

というもの。

もっと具体的な詳細

もう少し具体的に言うと、

・さいたま市の男性(50代)が2001年10月に同市の交差点で車にはねられた

・その時は車いすで横断していた

・その男性はそれにより後遺障害を負った

・が、しかし保険会社側は、その件で生じた障害は、事故前に既に負っていた障害の部位と同じと判断

・従って賠償は拒否

・12年10月、男性は、相手(女性)と保険会社を提訴

・治療費など約460万円の損害賠償を求める

・男性は事故ではねられた結果、日常生活(車いすの乗り降りなど)に支障を来すようになった

・仕事は休職に追い込まれ、趣味のスポーツも楽しめなくなり精神的苦痛を被った

・判決(3/20付)で女性に約414万円(うち75万円は保険会社と連帯)の支払いを命じた

・事故で男性が被った障害は、既存のものとは異なる神経と判断

・保険会社側は3月30日付で控訴

という感じ。

さいごに

客観的に見ると、実際どうなのか解らないんですよねこういうケースは。医学的な専門的な部分でもありますし。白黒が判りにくい。男性の主張を額面通り受けとれば、もちろん気の毒です。これにより、生活が壊されたわけですから。人生がと言ってしまっても言い過ぎではないでしょう。

ただ、一方の相手側も何でもかんでもジャンジャン払ってしまえと言う風にはいろいろな意味で出来ないわけで、そこは慎重に判断することとなるので、実際それにより泣かなければいけない人もどうしても出てくると。

なんでもそうですが、難しいところですね。

 

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