ぶつかってすらいなくても賠償(?)しなければならない?
はい、それは、自分の顧客Aさんが、普通に車で道路を走行している時のことでした。そこは陸橋でしたので、下り坂になっていて、丁度下りきったあたりに路地がありました。
そこを注意しながら普通に左折をして行ったときに悲劇は起きたのです。
完全に左折する前に、左方から勢い良く何者かがこちらに向かってくる気配を感じ取ったAさんは、当然左折を途中で中断し車をストップさせる。
程なくして、勢い良く数台の自転車がこちらに向かってくる。そうです、自転車だったのです。そして、その内のBさんは、運転を誤ったのか、急ブレーキをかけたせいか、Aさんの車の1.5m~2mぐらい手前の辺りで、転倒してしまいました。
従って、ぶつかってすらいないのですが、一応警察を読んで、届けをし、賠償についても話しあうことで、ことは進んでいきます。
で、一応ですが、ぶつかるのを回避するために、もっと近くで転倒ということなら解るのですが、今回のような、かなり離れたところでの転倒となると、賠償責任がそもそもあるのか?というところからのスタートとなります。
通常でしたら、取り敢えず、Aさんは、「過失は0」と主張してもいいでしょう。しかし、この件は、通常ではなかったのです。プライバシーの関係があるので、具体的には、書きませんが、Aさんは、ご商売をされていました。
それも運送関係の認可を運輸局から受けて。それと、運転免許の関係もいくらかあるでしょう。
で、先方のBさんの方からは、どこまで認識しての話なのかは判りませんが、転んだけれども大したことはないので、警察には、「人身事故の届けはしません」。
しかし、その代わりと言っちゃーなんだが、その時着ていた服と、持っていたバッグが、傷んだので、新しいものを買って欲しいと、提案(というんだか、要求?要望?的な)が。
で、その額は、トータルで「15,000円」も行かないくらい・・・。
自分は、Aさんの利益を最大限考え、頭には来るでしょうが、その15,000円を支払って手打ちにするのが得策でしょうと、提案しました。Aさんもそれに同意し、それにて一件落着となったのでした。
ただ、自分も車を運転しますし、自転車にも乗るので、両方の気持ちを想像することが可能ですが、とてもその状況で、Aさんに請求しようとは思わないね。ハッキリ言って、ユスリ、タカリの世界かと。
逆に、Aさんの立場なら、「えっ、なんで!?」「オレにこれ以上どう運転しろっての?」という感じです。なので、相当嫌な感じがすると思いますが、そこは、天災にでもあったと思い、さっさと終わらせることでしょう。
Bさんもどこまでの認識の元なのかは不明ですが、こういう権利があるのかないのかすら微妙な状況なのに、しかも自分も相当な落ち度があると考えられる中、「人身扱いにはしないので」ってことで、弱みにつけ込むようなやり方は、よろしくありませんな。
そういう人は、ろくな死に方しないね・・・。
こういうケースには注意しましょう。
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