納税よりも誰しも起こり得る「争族」の問題

相続時に誰しもが、トラブルに巻き込まれる可能性のあるポイントについて書きます。

取り敢えず言えば、今年から、改正相続税法がスタートしています。それにより、税率やら、非課税枠やらが変わって、要するにこれまでよりも、税金を多く払うようになったり、払わなくてよかった人が、払わなければならない人になったりと、国民にとってはありがたくないような状況に変わっています。

まあ、経済の関係とか、政府のやりくりの関係とか、まあ、いろいろあるので、それはしゃーないですわね。

で、それってどんぐらいがどうなったのかというと、そこはサラッとやりますね。

ていうか、大したことはありません。元々、一部の人の問題だったのが、ちょっとだけ増えたんです。ほんと、ちょっとだけ……。

一応、記事を書くにあたり、具体的に再確認してみましたら、ちょうどいいのがありましたので、お借りします。

年間死亡者数に占める相続税の課税割合は、改正前の4.1%(平成23年中の年間死亡者数125万人に対して、相続税の申告件数は5万1,559件)から、改正後は6%程度に増加することが見込まれています。出典:http://goo.gl/9jFBNB

と、こんな感じ。改正前は、4パーぐらいだったのが、今度の改正で、6パーぐらいに。だから、100人に4人ぐらいだったのが、6人ぐらいは該当すると。加えて、普通の人は、財産と言っても主なところは、家と土地ぐらい。だから、土地が高い都会の方が、財産の評価額が高めになり易いので、該当者も多くなる。

だから、何%とかいうと、一律っぽく聞こえるけど、実際は全然そんなことはない。だから、地方の人にとっては、ほとんど関係のない問題なんです。

なので、この納税の問題は今回の本題ではありません。前置はこれで終わります。

次に、本題に入ります。

「誰でも、起こり得る問題」

これは、相続ではなく→争族なんていう表現もされることがあります。

一番誰でも有り得ること。

先程、普通の人は財産と言っても「土地・建物」ぐらいが主な所だと述べました。そうです。だから、困る場合があるんですよ。

相続人(相続権者)が複数の場合、所定の方法で分け合うことになります。その場合に、お金などであれば、単純に分け合えばいいわけです。

しかしながら、建物を分けるというのは、とても大変。一方は住みたいが、もう一方は、お金にしたい。そうなると、住みたい人が、もう一方の人の分を買い取る力があれば、いいですが、それが出来ないとなると、揉める。

なので、住みたかったけど、さら地にして、土地をそれぞれ分け合うみたいな決着になるケースがあるんです。細かく分けて、それぞれに「売地」なんて看板が立っていることがたまにありますよね。

というわけで、こういう問題があるんです。ですから、一番スムーズなのは、ご本人がお亡くなりになる前に、その辺のことまで、考えて、問題が起きないように準備をしておくというのがベストです。

本人は、長男に家土地をやろと思っても、放棄しない限り、取り上げることができない遺留分という権利もあるので、やはり、上述のようなケースに発展する可能性は普通にあります。

なので、家土地以外に資産がないような場合は、生命保険が、うまく準備をするのに向いています。とは言え、あまり高齢になると、診査の問題や保険料が高額になるなどの問題もあるので、手の打ちようがなくなります。出来るだけ早めに準備をするようにすべきなのです。

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