【自動車保険】事故現場で相手と「口頭」で約束をしてしまった場合どうなるの か

前回こんなエントリーを書きました。まあ、内容はタイトルを見れば大体判ると思います。興味があったら、読んでみてください。

【自動車保険】事故現場で相手と話す際の注意点

それで、前回は、要するに「事故現場で相手と補償の約束はしてはダメ!!」と、書いたわけですが、今回は、「口頭」でしてしまった場合について。

では、早速。

 

契約は、口頭で成立します。ですから、基本的にはその内容で補償する義務を負います。

ただし、どういうニュアンスで言ったかとか、相手の態度などにもよるので、直ちにそうとも限りません。それと、その約束の内容にもよります。

例えば、脅されて約束したとか。結構ボンヤリとした感じで、言ったとか。とすれば、必ずしも応じる必要があるとは限りません。

そして、「理論上は口頭で成立します」が、それを客観的に証明するには、録音でも取っていなければ不可能です。なので、普通、契約は文書とかでやるんですよね。

そういう意味では、相手がいくら約束をしたと言っても、もう一方がそれを認めないことには、どちらの言っていることが本当なのかすら判りませんから、実際意味は無いです……。

繰り返しますが、権利を行使したくても、

・その権利があるということを客観的に示せない

・相手も認めない

ということでは、そんなものは、ただ勝手に言っているにすぎないのです。

 

ですので、もちろん道徳的には、ちゃんと約束したものについては守るべきでしょう。が、現実的には、相手があることですから、ある意味相手の協力(?)無しには、この場合実現することは出来ないわけです。

そういうことですので、口頭での約束なんていうのは、もしあったとしても、実際問題としていい悪い別にしても、いくらでも無かったことに出来るし、無かったことにされる、ということです。

なので、大事な約束は、ちゃんと文書などで具体的に形にしましょう。

コメント

このブログの人気の投稿

月700円で10万まで補償するモバイル保険には入りたくありません。何の迷いも なく普通に。。。

ドンキホーテで20枚300円のマイクロファイバー?安すぎない?

弱くなった車のパワーウィンドウはシリコンスプレーで直る?

ペペロンナスを作ってみた。簡単だけどメチャクチャ美味!?

三井住友海上、パワハラ上司が原因で社員が首吊り自殺か!?

大阪の保険代理業が脱税か!?法人税約8700万円大阪国税局が地検に告発

ウィルソン、プロックスファイナルをしばらく使ってやっぱりシュアラスターブラックレーベルの方がいいと思った

【自動車保険】修理代がいくら以下なら保険を使わない方が得なのか?

ついに白州をコンビニで発見

スパシャンがやらかした件について