【自動車保険】事故現場で相手と「文書」で約束をしてしまった場合どうなるの か

事故現場シリーズも今回で続けて3回めになります。

今回は、「文書」つまり、紙に書いて約束をした場合についてです。

 

紙だと、請求根拠としてかなり強力です。客観的に示せるからです。ですので、強引に書かせられたとかではなく、まともな内容を、ある程度具体的にちゃんと書いた場合は、基本的には、その内容を実行しなければなりません。

ですが、ちゃんと具体的に書いてあるのかどうかや書いた状況なんかも検討する余地はあるでしょう。そして、約束をした内容についても。

 

では、ここからは現実的な話をしましょう。

いずれにしても、権利を行使する側の方が「現実的には大変」なんですよ。実は。

これは、道徳的な話ではなく、実際の現実の話です。ですから、どちらか寄りの話をしているわけではありません。

しかも、事故の状況は様々です。一方的な事故も有れば、どちらもいくらかずつ悪い事故もあります。加えて言えば、一般の素人の人では、フタを開けてみるまでは、実際のところどちらがどの程度の責任を負うのが妥当なのかは判明しません。

なので、尚更簡単には約束をすることは危険なのです。トラブルのもとでしかありません。

さて、それでは改めまして現実の話を。

もしも、きちんと契約をしたものは、全て、ある意味自動的に実現するのであれば、銀行の不良債権はでません。企業が売掛金を回収するのに苦労することもありません。友達にお金を貸して、返してもらえない、というような問題も起きません。

何を言いたいのか。

払う側よりも、回収する側の方が圧倒的に大変なのが現実!!

ということです。

例えば、口頭でも紙でもいいですが、相手と約束した事実があったとしましょう。

しかし、これは相手に応じてもらえなければ、強引にむしりとって来るということは、法的には認められていません。というか、それは「犯罪」です。

なので、法律などのルールを守ってやるしかありませんが、最終的には、裁判なりをして、判決をとって(というか、口頭の約束では無理でしょうが)、それでも応じてもらえなければ、どうにかして調べて、相手の預金や給料などの財産を差し押さえるしか無いんです。

ですから、逆に言えば、差し押さえをかけるにも、どこに何があるのか判らなければ、「回収不能」となります。

なので、理不尽かもしれませんが、キチント約束をしようが何をしようが、相手に応じてもらえないことには、スムーズには行かないのです。

判決が出ても、裁判所が「自動的に回収」までやってくれるわけではありませんから。あくまで公に権利が認められたに過ぎません。

 

ちなみに、以前聞いた話では、日本の損害賠償訴訟で、勝訴して、請求権が認められたものの、およそ6割以上が、回収できないで終わっているそうです。

そう考えると、半分以上ですから、なんだか微妙ですね。完全に自己満足の世界みたいな……。

まあ、保険に入っていれば、保険会社は払いますけど。しかし、その場合でも、任意に相手と約束した、法的に妥当なラインを超えている分については、もちろん、保険からは出ませんけどね。そもそもそういう趣旨の制度ではありませんし、契約上もそうはなっていないからです。

というわけで、もちろん余計な約束はしないに越したことはないです。そして、約束は守るのが基本です。ですが、現実論を言えば、もし仮に、約束をしたとしても、直ちに「終了」(完了)みたいな話にはならない、ということです。

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