【自動車保険】事故現場で得た相手からの賠償の約束に意味はあるのか?(文書 編)
先週末、口頭で約束した場合についてやりました。(口頭編)が、文書でやった場合についても気になるところだと思ったので、今回は文書編をやりたいと思います。
まあ、流石に文書で書いてくれと言って書く人や自分から書いて、どうぞと渡す人は普通いないと思いますが……。
それでは改めまして。文書で書いた場合は、きちんとその事実が確認できますので、これはもう言い逃れはできません。当然これは、所定の契約が有効になるための要件をクリアしている前提にはなりますが。
なので、保険から出ない部分は、自腹を切る必要があるでしょう。
しかし、ここでもまだ問題が。これでもまだ安心ではありません。
ここまでのことがあっても、相手が素直に応じるとは限らないのです。その場合はどうするかというと、裁判をやるなど、強制的に取り立てるための手続きをとるしかないんです。
まあ、今は弁護士特約が付けている人も多いので、弁護士費用は問題ではないでしょう。
そして、予定通り、判決が出ました。でも、まだ問題があります。
何かと言うと、判決が出た=自動的に金が回収される、わけではないという点です。
なので、その人の資産とか、給料とかをみつけて来て差し押さえる手続きが必要なんです。なので、そういった資産などの有る無し、有るのであれば、どこに何がや、どこに勤めているのかなどが判らないと、回収できないわけです。
従って、判決とかでたところで、最悪役に立たないことも……。
なので、払ってくださいと言って、応じてくれれば楽ですが、そうでない場合は、そう簡単には行かない可能性が普通にあるというわけです。
というわけで、文書で約束をしていたからと言って、勝った気になっていると、ウンザリすることになるかもしれないのです。要は、「お金を払わせるということは、非常にエネルギーが必要」になることなんです。被害者であったとしても。
頭にくるでしょうがそれが現実です。なので、保険に入る場合はそういう前提で、対策を考えて入るようにしましょう。こんなのどう考えても面倒臭すぎますからね。
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