『役員保険料に課税せず 国税庁がルール変更』要件があるのか

役員保険料に課税せず 国税庁がルール変更  :日本経済新聞

国税庁は、役員が株主代表訴訟に備えて加入する損害保険について、企業が保険料を負担した場合の課税ルールを変更する。これまで企業持ちの保険料は役員の給与所得とみなされ課税対象だったが、一定の条件を満たせば課税しないことにする。企業が保険料を負担しや…

今まで、課税対象だった、いわゆる役員の賠償保険が、要件を満たせば、課税されないように変わるそうです。

上記の引用文にある通り、これまでだと、企業で負担した場合は、給与とみなされ課税されていたと。ということは、企業で払っても、その分貰って自分で払っても同じだったと。

この一定の条件ってのがなんなのか不明だけど。というか、今まで自分持ち(払って貰ったら課税対象)だったんだね……。知らんかった。しかし、考えてみれば、そうか、そうだよな、という感じ。

どういう理由で変更するのか判らないが、これは、うーーーーん、どうだろうね。どっちでもいいけど、医者が個人でも賠償保険に、その他教師や管理職、等々が個人でも入るようなもののような気もする。そう考えると、これまで同様課税するのが妥当な気もするが……。

が、どうだろう、株主が役員を訴える。交通事故を起こして、運転していた個人も訴えられる、みたいな感じか?

……。

ちょっと微妙に違う感じもするけど。ん、違うな。経営を委任した人が、その任せた人を訴える。ふむふむその関係で言えば、やはり、個人負担が妥当な気がしますね。

なんか考えてたら、ややこしくなってきた……。

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