『法人税法違反の社元長に有罪判決 名古屋地裁』高くついたな

法人向け生命保険商品を解約して得た所得を隠し、法人税約6300万円を脱税したとして、法人税法違反の罪に問われた名古屋市緑区の金属加工機械メーカー「SEG」元社長屋嘉比淳一被告(57)の判決公判で、名古屋地裁は1日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。法人としての同社には求刑通り罰金1900万円を命じた。

法人税法違反の社元長に有罪判決 名古屋地裁:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)

ていうか前に取り上げていました。

【生保悪用】逆養老保険で6,000万円脱税の疑い 名古屋国税局が告発

詳しくは↑を。

このケースってちょっと普通と違くて、途中で解約した模様。しかし、税務の手続きをなんもしなかったのでやられた、という……。だから、逆養老がどうという話以前の話。

記事を読むと、契約の途中で、社長個人に名義変更して、直ぐに解約したということ。で、解約時の契約者は、社長個人だったから、生保会社は、その社長個人に解約返戻金を振り込んだと。

で、そのお金について、税務上の手続きを何もしなかったようである。

つまり、普通だと、満期時に保険金が個人へと入ることでメリットが有るわけであるが、途中で名義変更をして → 解約 → で、確定申告すれば、問題なかったのでしょうが、しなかったと。そういう結構シンプルな話なんですね。

税金払いたくなかったんでしょうね……。あるいは、丸々必要だったとか。

で、以前調べたのが役に立ちますが、

途中で解約した場合のデメリットが大きいようだ。つまり、その場合、結論だけ言うと、個人にはお金が入らないので、課税だけされたままになってしまうと。。。

中途解約は、損のようですね。(実際に仕事でやったことはないので)

なので、節税のために生命保険を活用したつもりが、節税ではなく脱税をするはめに……。

修正申告は済ませているということから、執行猶予はついたようですが、大変な高い代償を払うことと。節税にはならないし、余計に課税されて損はするし、加えて罰金も2,000万近く……。なんか、最悪ですね。信用にも傷が付くし……。言うなっ、て感じでしょうね。気の毒に。

 

あの、こういうのは企業の経営が検討するものですが、メリットしかないことなんて世の中ないですからね。

この件だって細かいことわからないけど、こうなる可能性まで聞いていたのか疑問です。あるいは、周りに気の利いた人がいなかったのか。

自分が、もし周りにいたら絶対にデメリットについてもかなり検討し、それでも、やる意味の方が大きいかどうか精査をして進言していたでしょう。そう言う関係なら。

保険の担当者がどんな人だったのかは不明ですが、目先の利益追求に熱心な人だったら、デメリットについて、熱心には説明しないでしょう。

しかし、確定申告をしなくていい理由にはならないですけど。

経営者の方はくれぐれもご注意を。

うまい話には罠がある、かも、なので。

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