ちょっと思うことがあってNHK受信料について調べてみたのでまとめときます

思うことがあって色々漁ってみました。

で、率直に思うのが、

意味不明な仕組み

ということです。

日本は法治国家なので、そういう辺りについて話しますと、放送法ってのがありまして、それによると、受信機がその家とかにあって、アンテナとかがついていて、見ようと思ったら直ぐ見れる状態であればNHKと契約しなければならない。となっているとのことです。

で、受信機なので、NHKを見れるものなら基本全て、そこに入ってくると。もちろん、テレビ、ワンセグとか。なので、環境整っていれば、テレビに限らず、PCでもスマホでも、該当してくることに。

で、契約義務については、その受信機がそこに来たときってことですが、支払いは、いつからかと言うと、支払いもその時なんだそうです。

なので、こういうことで裁判になっているものがありますが、代表的にところですと、

・契約は義務なので、お客の方が承諾しなくても、NHKから申し込みがあった2週間後に自動成立する、という判決

・裁判所が、承諾せよ、と判決を出しときから成立する、という判決

があります。後者のほうが後にでてきたものですね。

で、あと、その後に、契約書の有効性について争ったものがあったようですが、それについては契約書の有効性だけについて争われたからか、それ以外には触れられていなくて、その時は、無効と判断されたようではあります。ですが、そもそも契約は義務ということにまで踏み込んでいないだけで、サインしなければ成立することはないと判断したものではないようです。

で、ちょっと面白いというか、「へー」と思ったのは、上述の2つの判決についてなんですが、実際然程変わらないってことです。何かというと、受信料の支払い義務の発生時期が、契約成立時とは=じゃないからです。

あくまで、受信機が来た時。もちろんアンテナ(テレビとつなぐ線の方ではなく、屋根とかにあるようなヤツのほう)もついてて、端末以外の環境も整っている前提です。

なので、契約成立時期は違くても、どちらも、受信機が来た時に遡って、支払い義務が発生するわけです。(消滅時効の件は置いておきます)

だから、なんか変なんですよね。

契約は義務って割には、裁判所の判断はいろいろ。

しかも、支払い義務の発生時期は遡る。

つまり、契約前に支払い義務が発生しているようなもの。

何じゃそりゃ。

ってことは、初めから契約しているようなもの。

あくまで、その有効性を裁判で確認しただけ。

借金の場合に置き換えてみる。

借金の取り立てをする場合、差押だとかをしたい場合(公正証書が作成されている場合を除く)は、裁判やって、契約の有効性を認定してもらう。

んで、差し押さえなどをする。

似たようなもんだな……。

だから、感じ的には初めから、その受信料債権というのは存在していて、それを裁判所の認定を得た、というだけに過ぎない話なんだろうね、現時点の感じでは。なので、NHKサイドとしては別に、契約成立がいつでもあんま関係ないのだと。

あと、NHK受信料の消滅時効は5年のよう。これについては最高裁の判断が既に出ているよう。

受信料の消滅時効は5年 初めての最高裁判決 | 調査・研究結果 – 放送研究と調査(月報)メディアフォーカス | NHK放送文化研究所

9月5日の最高裁判決において,受信料債権は民法169条の定期給付債権であり,消滅時効の期間は5年だとする,最高裁として初めての判断が示された。
支払いに応じない受信契約者に対してNHKが実施する民事手続きの中で,受信料債権は何年で消滅時効になるか(時効期間)が問題となっていた。民法では,債権の消滅時効期間を,原則10年としつつ,今回の定期給付債権のような,10年より短いいくつかの短期消滅時効のケースを定めている。
NHKは,放送法に締結義務が定められる受信契約の特殊性等から,受信料債権の時効期間は,短期消滅時効ではなく原則の10年だと主張してきた。これまでにも消滅時効期間を5年とする高裁までの判決は複数あったが,今回の最高裁判決で確定したことになる。
時効制度では,時効期間を過ぎても,実際に債権消滅の効果を発生させるには,当事者による時効の効果を受ける意思表示(援用)が必要だとされており,時効の効果を受けるか否かを当事者の意思に委ねている。
NHKとしては,受信料公平負担の観点から,時効期間とは関係なく未収状態の全期間分の受信料を請求し,受信者側が時効を援用する場合は,今回の判決を受けて消滅時効期間を5年として取り扱うとしている。
なお,時効期間が5年となることのNHKの財務状況への影響について,NHK決算では,企業会計基準等に則って未収受信料欠損償却などの処理がすでになされており,懸念するものではないと考えられる。

なので、NHKのQAにもその辺りが。ただし、制度仕組みの通り申し出があった場合に、応じるようで、何も言わないと全額請求する所存だそう。

NHK受信料の窓口 お支払いに関するQ&A

Q:受信料に時効はあるのか

A:受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。

うーーーーーーん、一応案内もあるのかどうか知らないけど、公平負担ということなら、いっそ一律でやればいいと思うんだけど……。人の勝手と言われそうだが、なーんか変な感じするのね。都合のいい時には、公平に。都合によっては、人の勝手。

契約が義務だってんなら、初めから、契約の成立時期を受信機が来た時に、法律も直せばいい気がするんだけど……。制度的に矛盾してないか……。

あるいは、支払い義務の発生を契約成立時にするか。

まあ、契約という手続きが必要なものなら、後者にするのが当然だろうけど。じゃないと、契約の意味が判らない。契約というよりかは、債権の有効性、存在を裁判で確認しているだけで、成立時期の意味するものは特にないことに。

という変な制度なんですね。

あと、契約成立時期についての裁判は、いずれも高裁判決で最高裁の判断はでていないようです。

 

あ、あと、「受信機が来た時」という辺りについて。

これについて、NHKを受信できないように遮断する装置を作った人がいるようですが、こういう簡単に復旧できるようなものだと、おそらく「法的には」無理、ということのようです。

この他には、類似のケースで、テレビをつなぐアンテナ線がない、とかも無理と考えれるるようです。判決があるとはなっていませんでしたが。

うーーーーーーん、ほんと微妙ですよね。外のアンテナが無いのはOKで、上記みたいなのは無理だろうと。

線引が微妙だな……。まあ、判決ではないってことだけど。

いやだって、アンテナなんて、1万ぐらいで付けられたはず。したら、直ぐ付けれるわけで、したら、中のアンテナがないのとそんな違わなくない?

テレビは見ないけどDVDだけ見るって人もいるわけで。

うーーーーーーん、もう破綻しているね、この論理は。

一番国民が納得するのは、さっさと、アカウント制にして、ログインしないと見れないとか、するのが一番納得感があると思います。

じゃなければ、税金でやれよと。受信料の徴収コストも減るし、その方がいいでしょ。

変なんだよね、契約義務とか法律で定めるってのが。で、支払いは、受信機が来たとき、と。だったら、税にするのか、キチント、ハッキリと任意にするのかどっちかにしてください。

という感じ。

ちなみに、契約率はこういう感じみたい、

14. NHKに訴えられたら ~受信料裁判の「傾向」と「対策」~ – NHK受信料-HACK ! ~賢い断り方と解約方法 教えます

でも、落ちついて考えてみてください。NHKの大本営発表によると全国の受信契約率は約75%(→※2)で、「受信契約の必要性があるのに未契約のままの世帯」の数は、1000万軒を超えるそうです(2013年)。

※2 これは「一部屋一軒」でカウントするホテルなども含まれる数字なので、「一般家庭だけの契約率」はこれよりずっと低いようです

だからなんだって話ではないですが……。まあ、してない人(世帯)は実際は結構いるようではあります……。

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