『意外と知らない【自動車保険】 損保が示談交渉できない事故もある!?』そう そうそう、そうなんだよね

これちょっと取り上げときましょうかね。

意外と知らない【自動車保険】 損保が示談交渉できない事故もある!?【エンタメ】- 徳島新聞社 (※リンク切れ)

これはあり得ますね。

一応、保険会社の建前としては、自分の払う金は、自分で話をさせてくれ、というようなものが建前となっています。

何かというと。こういう交通事故とかの示談交渉を継続的に特に商売でやることについては、法律の規制があるんですね。弁護士法の第72条がそれです。

なので、あくまでも保険会社としては、保険金を速やかに払うために、希望があればサービスで交渉を行う、というのが建前です。

あくまでも、保険金の支払いがメイン。で、しかも通常、損害賠償金の額=保険会社が賠償保険から払う保険金の額なわけです。あるいは、相手との過失割合によって、車両保険で払う額も変わる、ことになります。

なので、自分の払う金なので、自分で話しさしてくれってことで、筋というか、法律論的にも通っているというわけ。

だから、そうじゃないケース。

例えば、代表的なもので言えば、一方的な被害事故。

この場合は、相手から、一方的に貰うのみなので、我が方の保険会社が払うものは原則的にない。従って、こういう場合は、関係者にはなり得ないので、基本的に、直接喋ることとなる。

ただ、車両保険に入っている場合は、また話は違う。一方的でも、自分の車両保険に請求することはできる。なので、自分のでやって、あと保険会社が相手保険会社等から回収する、というようにすることも可能。

 

あとは、相手が話に応じない、みたな状態になると、積極的にそこにコミットしようとは保険会社はしませんね。あくまで、相手が喋る気になっている場合が前提で、所謂、紛争状態っぽくなってくると、引く感じではある。

一応約款には、両当事者の同意が得られていることが前提だから。

うーーーーーーん、そこはやはり、弁護士法の72条と関係があるんだろうと思われます。

そういう場合は、保険会社は消極的なので、自分の方で顧客の相談に乗ったり、手伝ったりしています、違法行為にならないように気をつけながら。まあ、そんなに無いけどね。ほんとたまに。

 

という感じなので、保険会社は意地悪なわけじゃないんですよ。中には、本当に意地悪な人もいるんでしょうが……。

しかし、この弁護士法の72条って極端ですよね。これによって、基本的に、0か100かしかなくなっているわけだからね。別に弁護士じゃなくてもいいと思うんだけど……。国民の利益という点でも。

あ、なので、上述のようなケースでは弁護士特約とか、車両保険とかが威力を発揮するので、そういうことも想定して入る内容は検討したほうがいいですよ。あと、加入先もできるだけ面倒見のいいとこのほうが便利。

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