被害者になった場合の相手保険会社対策はどうしたらいいですか?

本日は、これをやります。昨年末辺りから、Twitter上で随分炎上していたようで、ニュースにもなっていた気がします。

そこで本日は、事前の対策について。

既に他記事でも書いたようにある程度致し方ない部分やどうしようもない面はあるのですが、多少の対策は取れるので、書いていきたいと思いまぁす。

えーと、被害事故と言っても、完全に0:10みたいなのと。1:9、2:8みたいなのでも多少違いますが、相手保険会社と直接喋らなければならないようなケースになったときに、直接はちょっと、みたいな人は、弁護士特約が便利かと思われます。

文字通り、被害事故にあった場合に、弁護士を雇うことができるので、喋るの嫌ならいいと思います。あと、直接じゃないケースでも、訴訟を前提に話をすすめることができるので、時間はかかるかもですが、通常の示談交渉では、主張が難しい部分についてもガンガン言っていくことが出来やすいと思います。

あと、ケガですね。これは、既に結構知られているように、自賠責基準と、裁判基準(弁護士会基準)、あと、任意保険基準とかって言われているものも保険会社としてあるのかな。あるんだよな。そういう話だはね。ただ、前の2つに比べると、法律的なものというよりも、独自の自主的な話ではあるので、自分的には、前の2つとは区別されると言うか、あんま関係ない的に感じます。

で、ここで言いたいのは、実際に裁判でやった場合に、概ね認定されるであろう、算定基準が裁判基準で額として一番多いのが通常です。

一方、自賠基準は、最低限、これより少なくしたら駄目という基準。高い分には別に賠償金としては問題はありません。

だから、そこがポイントとなるわけです。商売でやっている方は、出来るだけ少なく、抑えたい。そのおかげで、保険料は抑えられるわけですが・・・

一方、賠償を受ける方は、出来るだけ多く貰いたい。貰えるもんは貰っておきたい、という心理が働きますねぇ。

すると、保険会社はケシカラン、となったりするわけです。裁判基準なら、このぐらいなのに、こんなに少なく提示しやがってと。

少しそれますが、以前見た記事で、弁護士の人が、事故にあった。相手保険会社の提示は、もちろん、裁判基準での提示ではありません。当然、裁判基準で要求。ほんの少しはまける、それ以下なら、直ちに訴訟提起する、と主張。

検討の結果、ほんの少しはまける、の額で払われた、ということでした。

裁判基準で計算すると、保険会社の提示額と結構開きが出るんですよね。ちょっとしたのだと大したことはないでしょうが、一定以上になると、それなりに大きく。

なので、そういうのも気になるのだったら、弁護士特約が便利ではないかと思われます。おそらく、裁判を経ること無く、上述の弁護士さんのように終わるのでは無いでしょうか。どうせ、結論はほとんど見えているケースならやらなくても同じですからね。むしろ、時間の無駄。


ただし、そんなに、万能ではないことは言っておきます。なので、ここからは、プラス面ではありません。

まず、車が古い場合に、十分な修理代を賠償してもらえないケースについて。これは、時価払い。時価額限度というのは、法的にそうなっている。法的根拠からのものなので、例え、弁護士を雇っても、基本的には、変わらない話であること。もちろん、裁判しても同様。なので、そこは、別に弁護士特約入ったからと言って、対策には、基本なりません。

あと、過失割合も相手が余程ムチャクチャなことを言ってきているとかでなければ、そんなに自由になるものではありません。そんなにというか普通に。

こんなもんかな。

なので、まとめると、被害事故で、相手保険会社と直接話をしなければならない、ケースにおいて、直接は話したくない。

とか、ケガの賠償金を出来るだけ最大限多く欲しい、というような人には、弁護士特約は、一定の効果を発揮すると思われます。

しかし、それ以外では、そこまででは無いでしょう。今回は、相手がムチャクチャとか、の設定ではなく、保険会社との話ということなので、こんなもんでしょうか。

実際、基本全部裁判基準でやればいい気もするんですがね、自分的には。そうすれば、今より保険料は確実に上がりますが、スッキリはしますので。正直、商売的にも単価が上がるし。どこまで上がるかは、お客さんの懐具合なので、景気によるでしょうが。

なんか、以前のグレーゾーン金利じゃないですけど、こういうのって実際良くないですよね。保険会社の支払いの方やっている人も、正直心境的には微妙なんだろうなと思います。だって、良く解っていない人が世の中の大半だと思われるので、別に悪いことしているわけではなく、合法的にやっていても、変な風に思われることは普通にあると思われます。それこそ、悪い組織だとか。

そう考えるとやはり、裁判基準でやったほうがスッキリはしますはね。

ではでは、ご参考に。

っと思ったら、単に相手保険会社と喋りたくないだけで、それ以外別に拘りは無いなら、怪我の場合、自分のケガの保険でってのはありますわな。ケガは自分のでも等級関係ないし。

あと、車両保険に入っていれば、0:10の事故でも、自分の方の保険会社が話してくれます。なので、話したくないだけなら、車両保険に入っとけば、話さなくていい。まあ、いずれも金額の話ではなく、単に直接話さなくていいと言うだけだけど。だから、意味あるのかな。あんま無いかな。まあ、そこは好みですね、ということで。

ではでは、ご参考に。

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