車両無過失事故の特則

車両無過失事故の特則というのがある。前は、特約だったが、いつの間にか、特則になった。位置づけが多少違うが、効果は基本的に同じ。で、今般事故があって、該当の可能性があったので、保険会社の解釈、運用を問い合わせたところ、以下。

・基本ベースで0:100の場合
・相手との合意ベースで0:100の場合

ということ。なので、修正要素を検討したところ、0:100が妥当、では駄目。一方合意ベースはOKなので、相手次第のところも。そして、相手の支払い能力は関係なく、0:100で合意するも、実際回収不能でもこの特則の適用には関係が無いとのことだった。なので、0:100で合意し、向こうが払わない、回収不能、でも、この特則が適用され、ノーカウント事故と取り扱われる、ということ。

ただ、個人的感想としては、なぜ修正要素で修正後、では駄目なのか?という感じがした。修正要素は、相手との交渉結果ではなく、過失割合の法的妥当性のはずなので、それで0:100と考えられる場合でも、立派な0:100だろう。これは、今後改善される可能性はありそうな気がする。

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