火災保険の保険金請求代行で弁護士法違反?
今朝ほどは、保険関係のニュースをチェックしていたら、火災保険の保険金請求代行をしたとして、リフォーム会社と不動産投資会社の社長とあともう1人は詳しく出ていなかったが、3人逮捕されたということ。
目に止まったのは、台風かどうか関係なく、壊れていれば、保険金請求を代行すると言ってやっていたよう。つまり、原因は関係なく壊れていればやると。
弁護士法の第72条違反と思われるが、おそらくこれは、本丸では無いと思われる。本当は、詐欺とかでやりたいんだが、いきなりは難しく、取り敢えず、別件で捕まえたのでは無いか。
そもそも弁護士法72条は、事件性必要説と不要説があるが、そもそもとして、保険金の請求が、こうしたものが通常絡むものではない。
そもそも普通は、契約者というか所有者本人が、保険会社へ連絡し、案内を受け、写真や見積を提出して、必要に応じて保険会社は調査を行い、保険金を払うもの。
調査が無い場合もある。つまり、そもそも不良債権の回収のような性質のものでは無いので、請求を誰かに頼むようなものではない。しかも、高い報酬を払ってまで。
普通に請求すれば、全部自分で受け取れるわけだし、修理に必要な分しか基本的には、出ないもの。なので、そうした代行業者に頼めば、半分も払ったら、普通に修理代が足りなくなるだろう。
そして、普通にお手伝いする程度なら、このような刑事事件となることも無かったはず。なので、おそらくは、フェアな請求手続きではなく、一線を超えたことがあって、しかし、保険会社サイドとしては、完全に否定するだけの論拠というか、退けるだけの論を持っていなかったので、保険金を払ったのではないか。
で、警察に相談して事態を重く受け止めた警察は捜査をし、今回に踏み切ったのかな、と。なんせ億の金だそうなので。
なので、普通ではあり得ない事件ですな。容疑も含め。作ってたんだろうなあ。どこまでかは不明だが。
コメント
コメントを投稿