人身傷害があれば搭乗者傷害はいらない

搭乗者傷害

顧客の方から自動車保険の搭乗者傷害特約について割りと多くお問合せをいただきます。

理由は、保険証券に「搭乗者傷害」という欄があり、その特約を契約していない場合、「補償されません。」と表示されているからです。

以前にも書きましたが、わたしは、搭乗者の補償(契約自動車に搭乗している人への補償)は人身傷害保険のみを提案しますので、搭乗者傷害は、提案しないのです。

 

保険料のムダ

理由は、合理性の観点からはムダだからです。そして、人身傷害保険では、通常必要と考える充分な補償と機能があります。ですから、わたしが提案理由を説明するとほぼ100%近くの方が、その案で契約されます。もちろん、人によっては、合理性の観点ではなく、好みで搭乗者傷害も希望する方も存在します。

 

あくまでも好み

ただそれは、好みの世界なのであって、事故の発生確率、自動車保険に多くの人が期待すること、本来の制度趣旨ということに鑑みれば、必要な補償を合理的に保険で準備するという観点からは、必要なものが100だとすれば、それを超える補償を契約することに他なりません。

 

大盛無料ならいいですが

もちろん、そうした場合、料金は余計に負担しなければならないわけです。どこかのラーメン店のように大盛無料ということでしたら、とりあえず無料にするのもいいでしょう。損害保険制度の趣旨は別にしても、保険ですから、対象となる事故があれば保険金が支払われます。もしも無料なら補償が多いに越したことはありません。

しかし、当然有料ですから、満腹にすることが目的だとすれば、普通盛りで満腹になる人が、無理に料金を支払ってまで大盛を頼む必要はないのです。

 

「搭乗者傷害 : 補償されません。」

ということから、他所さんは分かりませんが、わたしどもの顧客の契約は、搭乗者傷害は契約していない人が大半です。なので、大半の顧客の保険証券が「搭乗者傷害 : 補償されません。」みたいに表示されますので、中には、「あの~、搭乗者はでないのですか?」や「搭乗者もでるようにするといくらかかるのですか?」のようなお問い合わせをいただくようになるのです。

 

許可がおりなかった

先日などは、勤め先の駐車場を使用するにあたり、会社に手続きが必要ということで、「搭乗者傷害 : 補償されません。」みたいに表示されていたがために、会社に出す申請用紙の搭乗者への補償はあるか?みたいな欄に、補償されませんと書いたら、会社から駐車場の使用許可がおりなかったのだそうです。

 

問合せ・相談

困ったその方は、わたしどもに問合せ・相談となりました。そして、わたしから、人身傷害がありますので搭乗者への補償は充分(しかもその方は、無制限)にあることと、搭乗者傷害というのは、搭乗者への補償についての表示であることは間違いないのですが、そこが補償されないとなっていれば=一切搭乗者への補償がないというわけではなく、あくまでもその「搭乗者傷害特約」について、補償がないというだけのことであることを丁寧に説明しました。

そして、あまりに多いので、その紛らわしさについて取引保険会社へ改善するよう強く求めておきました。(効果があっても時間はかかりそうですが・・・。)

 

最後に

ということなので、搭乗者傷害特約は、あっても邪魔にはなりません。しかし、無料ではありませんので、人身傷害を契約していて、さらにそれを現在契約中の方は、その部分を削除した方が、わずかでも保険料コストを抑えることが出来、合理的になりますよ。

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