相続時に借金がたくさんある場合の生命保険金だけ受取る方法

相続税の控除が今後少なくなる予定であるため、相続税の対象となるケースが増えるというニュースを結構見かけますので、本日は「生命保険と相続」に関することを書いてみたいと思います。

 

相続財産は都合のいいものばかりではない

相続のイメージは、財産を継承するというイメージですよね。

ですから、現金や株式、債券などの有価証券、不動産というように想像する人が多いかと思います。しかし、相続財産は、借金なども含めた、一通りの権利義務なので、ありがたくないものも場合によってはあるのです。

割とあるのが、借金、連帯保証債務(本人が借金の連帯保証人になっていたためにその義務を相続するケース)とかですね。

従って、この義務の部分が厄介だったりするわけです。

なので、ケースごとに、相続放棄を検討する必要があるのです。

 

相続放棄時の生命保険の取扱について

さて、そこで今回は、相続放棄をした場合の生命保険金の受け取りについてご紹介しちゃいます。

【例】

Aさんは、生前、親友Bさんに頼まれ、事業に使うためのお金の融資の連帯保証人になっていました。

その場合、既に説明したように、遺族(相続人)は、普通に全て相続する場合は、その連帯保証人の立場(義務)も相続することとなります。

 

で、そんなの嫌だ!勘弁してくれ!!!っという場合。

生命保険金は、相続が発生した時点で「受取人の固有の財産」となります。なので、実際は相続放棄をすることで、借金などは相続せずに生命保険の保険金は受け取るというメニュー(選択肢)があるのです。

ただ、その場合は、生命保険の非課税枠は使えませんが・・・。

ですから、内容を精査する必要がありますね。その結果相続放棄がベストという結論ならそうすればいいですね。

 

残念ながらケースバイケース

そういうわけなので、こうすれば良いみたいに言って差し上げられれば、一番いいのでしょうけれど、残念ながらケースバイケースなので答えはその都度検討するしかないです。

ただ、銀行などお金を貸した側(債権者)からすると、冗談じゃない!と思うでしょう。しかし、法律上、保険金だけ受け取ることができるルールがあるわけですから、ケースによっては確実に使い勝手はあるでしょう。

 

最後に

というわけで、相続放棄をしても生命保険金は受け取れますので、相続放棄を検討中の方や、相続について、事前にいろいろ検討している方は参考にしてみてくださーい。

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